医療費がかかるたび、こまめに入力しておけばいいのですが、領収書・レシートを1年分溜めるだけ溜めて一気に集計するとなるとだいぶ面倒に思えます。 年間で支払った医療費のうち、10万円を超えている部分のみ、医療費控除として計上できます。
14つまり「医療費控除の対象額が多い=セルフメディケーション税制が適用される」とは限らないのです。
しかしその場合は、医療費控除を受けることができなくなってしまいます。
また、平成28年分の申告までは、医療費等の領収書の提示又は提出が必要でしたが、平成29年分からは領収書の提示・提出は不要になりました。
後の確定申告の際に給付金の正確な金額を確認しますので、給付金の明細などをきちんと保管しておくことをおすすめします。
(注2) 医療費通知とは、医療保険者が発行する医療費の額等を通知する書類で、次の全ての事項の記載があるもの(後期高齢者医療広域連合から発行された書類の場合は を除く。
15そして、確定申告書で納付する所得税額又は還付額を計算して、確定申告書を完成させてください。
また医療費控除を受けるには条件がありましたよね。
それなら医療費控除の適用になる医療費とはどんな費用なのかを詳しく知っておきたいところですよね。 つまり 税金を支払うための申告ということです。 医療費の領収書からの転記 2019年分までは、領収書の添付または提示も可能であるため、領収書を見て計算した医療費を書き込むこともできます。
20もし対象になるかならないか分からなければ、お近くの税務署にご相談ください。
先進医療給付金• 給与収入別の医療費控除額の比較 給与収入 300万円 500万円 1,000万円 給与所得 192万円 346万円 780万円 医療費控除額 104,000円 100,000円 100,000円 医療費控除前の所得税 77,000円 210,500円 1,070,600円 医療費控除後の所得税 71,800円 200,500円 1,047,600円 還付される所得税 5,200円 10,000円 23,000円 表では、給与収入300万円、500万円、1,000万円に分け、それぞれの給与所得金額、医療費控除をする前の所得税(扶養家族なし、基礎控除のみ、復興特別所得税省略)、医療費控除額、さらに医療費控除をした後の所得税を示し、還付される所得税がいくらなのかを示しています。
すると、医療費控除額が分かります。
医療費控除を受けられる期間について 医療費控除は、1月1日から12月31日まで1年間の医療費を対象としています。
給付金があるときには自己負担額を減らす• 入院中に病院で支給された食事代 入院中の病院食も、入院時に病院から提供されるため対象です。 したがって、確定申告に添付するためには通信販売等の会社に対し、改めて証明書類の発行を依頼することとなります。 そのため、 年末年始・土曜日・日曜日・祝日は提出することができません。
11郵送の場合は消印が提出日となります。
医療費控除の明細書に必要事項を記入する• 次に、 医療費通知を受け取っている場合は、• そのため、会社員やパートなどがメインです。
医療費通知・医療費通知以外の明細に記入した「保険の補てん額」の合計額 を記入します。
リラクゼーション目的のマッサージ代 体の疲れをとったり、癒しを求めたりする「リラクゼーション目的」のマッサージ代も医療費控除から除外してください。
手術給付金• 意外と知らない医療費控除の具体例 では、具体的にどんな費用が医療費控除の対象になるのか見ていきましょう。 5 セルフメディケーション税制(医療費控除の特例) 平成29年1月1日以後に自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額 保険金等により補填される部分の金額を除きます。
12会社員は健康保険組合。
妻は3万円、本人は5万円の医療費の自己負担額があったとしましょう。