罪刑均衡・犯罪予防の見地から命をもって罪を償わせ、今後このような凶悪犯罪が起きないようにすることが司法に課せられた責務だ」と主張した。 Bの死因は頸部圧迫・湛水溺水による窒息死である。
12そしてその翌日の12日。
犯行は冷酷かつ残虐で、自らも被害者となった遺族Bの被害感情も非常に厳しい。
Sは2人が帰宅すると冷蔵庫の上に隠していた包丁のうちの1本である柳刃包丁1本(刃渡り22. 『』 「一家4人殺される? 千葉・市川のマンション」 5人全員実名 編集局次長・橋本直はBの実名報道に関して「第一報の段階ではBも千葉県警から嫌疑を掛けられていた状況だったため匿名にしたが、7日の朝刊作成段階で『Bは完全な被害者』と判明したため、それを明確に示すためには実名報道の方が適切と判断した。 捜査 [ ] 一方でA・D夫妻の会社事務所に勤めていた男性社員は深夜にBが訪問してきたことを不審に思っていたが 、3月6日早朝に自宅の電話に再びBから「金の工面を求める電話」を受けたため 「社長宅の様子がおかしい」と不審に思い、同日8時過ぎになって マンションに電話を入れた。
4何年にも渡る取材の末に筆者が男に下した評価は「理解不能」の4文字だった。
記者は当初面会に行きましたが、1日に1人しか面会ができない決まりになっているため、なかなか会うタイミングが取れなかったといいます。
SはCの脈拍を調べて死亡を確認すると、Cの遺体の首に巻かれていた電気コードを抜き取った上でCの遺体を引きずって北側洋間に敷かれていた布団に寝かせ、家人が帰宅した際に就寝中だと思わせるように偽装工作した ほか、いったん外に出て付近の自動販売機でタバコ・ジュースを購入し 、約30分後に現場806号室へ戻った。
17帰宅と同時に背後から左肩を包丁で刺され、異様な状況を察した父親は、家族を守ろうと通帳と印鑑を関光彦死刑囚に差し出したと言います。
学力も運動もできる光彦に周りも将来を期待していました。
法律では未成年でも犯行時に18歳以上であれば死刑判決できますし、死刑執行もできます。 Sは座り込んだ女性の顔を見たところ「意外に若い」と思ったために「この女性を強姦しよう」と考え、女性の髪の毛を鷲掴みにして引っ立てると「車に乗れ」と脅して女性を抱きかかえるようにクラウンの後部座席に押し込み車を発進させた。 だがこれらの事件を引き起こしても慰謝料200万円には得られず、焦りから「パチンコ店に強盗」をしようと考えた挙句、 Aさんの一家に侵入して金品を盗むことを思いついた。
関光彦は強盗や脅迫、空き巣をしてお金を巻き上げることにしました。
『読売新聞』2005年5月18日西部朝刊第一社会面35頁「福岡の一家殺害 死刑求刑のZ被告、あす判決 3人殺害実行どう判断」(読売新聞西部本社)• 加害者少年S(事件当時19歳)はと女性関係を巡るトラブルを起こし、暴力団から要求された現金200万円を工面する目的で事件1か月前に強姦した少女(事件当時15歳)宅のマンションに侵入して一晩で少女の両親・祖母・妹の一家4人を殺害した。
週刊誌報道・名誉毀損訴訟 [ ] 事件当初には週刊誌でがなされ、中傷された関係者が数社に対し名誉毀損のを起こした。 Dの死因は絞頸による窒息死で、殺害時刻は「1時40分 - 2時50分ごろの間」とされる。 Xは被害者A一家とは面識こそなかったが子供2人(C・D)を含めた家族構成を把握していた。
3弁護人も被告人Sと同様に「外形的な事実関係」は認めたが、犯意・目的などの点に関する起訴事実を一部否認し 、公判後の記者会見では「被告人Sが千葉地検に逆送致される際、千葉家裁は我々の主張にほぼ沿う判断をした。
そして金を要求された父親は所持金と通帳2冊(合計256万円)を渡しました。
妹の宇海ちゃん の4名が惨殺されるという結果になってしまった。 また弁護人は被告人Sが犯行当時「爆発的精神病質者」であったことを主張しているが、被告人Sは犯行当時異常な心理状態にあったとは考えられない。 (1)自動車を運転中、前を走っていた車に「走り方が遅い」と文句を言いに行き、運転者を引きずり降ろして殴り、鉄製の棒で背中などを殴打した。
19Aさんを会社に連れて行った。
刑事裁判 [ ] で被告人Sは強盗殺人・強盗強姦・恐喝・窃盗・傷害・強姦・強姦致傷と7つの罪に問われ「1991年10月から一家殺害事件直後に逮捕されるまでの約5か月間に計14の犯罪を繰り返した」と認定された。
被害者一家4人の葬儀を仕切ったは『東京新聞』記者の取材に対し「被害者4人の遺骨はA・Dそれぞれの親族に引き取られた」と証言した。 しかしその日の夜にホステスの件で 暴力団員7人がアパートに押しかけてきて関は車で逃げた。 またアパートで独居を開始してからは3人の女性と同棲生活を試みたが、いずれも短期間で相手に去られたため長続きしていなかった。
4関光彦は両親の離婚後に改姓していたたことから周囲から好奇の目で見られいじめの対象にされ、ランドセル代わりに風呂敷を背負い、一着しかない服を毎日着て登校していたために周囲からは「汚い」「臭い」とからかわれた。
千葉地裁 1994 は判決理由にて被害者Bについて「目の前で家族を皆殺しにされ、自らもその凄惨な現場で被告人Sのともいうべき獣欲の犠牲に供されて凌辱され、Sの一挙一動に肝を潰して神経を擦り減らし、泣訴哀願して幸いにも一命をとりとめた、身も凍るような筆舌に尽くしがたい恐怖と戦慄を味わった」と述べている。