保険 業法。 保険業法

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第3節 合併等の手続の実施の命令等• 29 施行• ) (不服申立ての制限)、第875条 (非訟事件手続法の規定の適用除外)及び第876条 (最高裁判所規則)の規定は指名委員会等設置会社の執行役又は代表執行役について、同法第937条第1項 (第2号イ及びハに係る部分に限る。 15 施行• 平成10年6月15日 法律第107号 金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律• 第3款 雑則• VII -3-4 グループベースの資産負債の総合的な管理• (平成二十九年政令第二百八十号)• )又は第3項の通知をする場合にあっては、その通知に記載し、又は記録すること)を請求することができる。 第一目 会計の原則(第五十四条)• 第三款 雑則(第二百七十一条の十七)• III -3-2 面談等を行う際の留意点• 第11条第10項 第7条第3項の登録の更新がされなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許が取り消された場合、第45条第1項の規定により第7条第1項の登録が取り消された場合若しくは第46条第1項の規定により第3条の免許若しくは第7条第1項の登録 保険業法第133条若しくは第134条の規定により同法第3条第1項の免許が取り消された場合若しくは同法第273条の規定により同法第3条第1項の免許 第42条第2項 第17条から第19条までの届出若しくは措置若しくは当該 当該 第49条第1項 第7条第3項の登録の更新をしなかった場合、第44条第1項の規定により第3条の免許を取り消した場合又は第45条第1項の規定により第7条第1項の登録 保険業法第133条又は第134条の規定により同法第3条第1項の免許 9. 平成12年5月31日 法律第91号 商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律• (平成二十八年政令第三百六十八号)• )の規定による許可の申立てについて、それぞれ準用する。

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保険業法(平成7年6月7日法律第105号) 第294条の3(業務運営に関する措置)

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2 商法 (明治32年法律第48号)第2編第1章 (第501条から第503条までを除く。

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IV -1-7 告知義務違反に基づく契約解除期間• ) (裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の代表取締役について、それぞれ準用する。 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該保険会社の子法人等 子会社その他保険会社がその経営を支配している法人としてで定めるものをいう。 III -2-11 保険主要株主• IV -4-2 基礎率変更権を行使する認可申請の取扱い• 平成20年12月16日 法律第91号 保険業法の一部を改正する法律• 第3目 設立• )」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法第68条第1項中「2週間(前条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、1週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「2週間」と、同条第2項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同条第5項中「第27条第5号又は第59条第3項第1号」とあるのは「保険業法第30条の7第2項第1号」と、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人(監査等委員会設置会社にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)又は社員になろうとする者、設立時取締役(保険業法第30条の10第1項に規定する設立時取締役をいう。

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保険業法|条文|法令リード

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第5款 相互会社の計算等 第1目 会計の原則• ) (株主総会の招集の決定)、第299条 (第2項各号を除く。

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保険業法(平成7年6月7日法律第105号) 第128条(報告又は資料の提出)

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平成16年6月11日 法律第105号 年金積立金管理運用独立行政法人法• V -3-1 保証金の一部に代わる保険仲立人賠償責任保険契約による保証金の一部の代替• 以下この…において同じ いかこの…においておなじ : hereinafter the same shall apply in this …以下この号において同じ。 R01. 第一款 通則(第百五十九条)• 平成16年6月18日 法律第124号 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律• IV -1-1 普通保険約款及び特約の記載事項について• III -1-9 法令解釈等の照会を受けた場合の対応• ) (裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。

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保険業法(平成7年6月7日法律第105号)

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II -3-2 リスクの特定及びリスク・プロファイル• 6 会社法第2編第4章第9節の2第2款 (運営)の規定は監査等委員会設置会社の監査等委員会の運営について、同法第868条第1項 (非訟事件の管轄)、第869条 (疎明)、第870条第2項 (第1号に係る部分に限る。 保険金受取人変更の効力については、「変更の意思表示を保険者に通知」することで可能となり、その意思表示が保険者に到達した場合は「通知時点(書類発送日等)にさかのぼって効力が発生する」としています。 2 会社法第401条第2項から第4項まで (委員の解職等)、第868条第1項 (非訟事件の管轄)、第870条第1項 (第1号に係る部分に限る。

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保険会社向けの総合的な監督指針 : 金融庁

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を定めて、継続的に当該他の保険募集人が行う保険募集の業務の指導を行う事業をいう。 V -1-8 変更の届出• 保険業法 平成7年6月7日法律第105号 第128条 報告又は資料の提出 内閣総理大臣は、保険会社の業務の健全かつ適切な運営を確保し、保険契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、保険会社に対し、その業務又は財産の状況に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

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保険業法(平成7年6月7日法律第105号) 第99条

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平成9年12月12日 法律第120号 持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律• II -3-5 リスクとソルベンシーの自己評価• 銀行法施行規則等の一部を改正する内閣府令• 第41条 会社法第296条 (株主総会の招集)、第298条 (第2項ただし書及び第3項を除く。

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