都市 再生 特別 措置 法。 都市再生特別措置法に基づく届出について(土浦市立地適正化計画関連)

不動産の重要事項説明書における「都市再生特別措置法」とはなにか

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整備計画には、都市開発事業や公共公益施設の整備に関する事業とあわせて、その 実施主体と 実施期間を記載することとなります。

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3.の特例 都市再生特別地区、民間事業者からの都市再生事業に係る都市計画の提案制度、都市再生事業に係る認可等の特例など、市街地を緊急・重点的に整備するための特例を創設する。

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この場合において、同法第34条中「開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。 15 第2項第4号に掲げる事項には、同項第1号の区域 (都市再生緊急整備地域内にある土地の区域を除く。 以下同じ。

都市再生特別措置法とは

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二 当該計画提案に係る都市計画の素案の対象となる土地 (国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。

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そして、都市機能を高め国際競争力や都市の魅力の向上につながる民間プロジェクトの重点的な誘導を図ることとしています。 () まとめると規制にとらわれずに次のことを定めることができます。

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イ 都市計画の提案• )及び最低限度、建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。 第一章 総則(第1条・第2条)• 第一款 (第36条)• 建築物の建ぺい率の最高限度• 2mにおける水平面をいう。 注4)ただし、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度は都市計画公園内の建築物については適用しない。

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)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、これらの区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者 (土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理が必要となると認められる区域並びに当該立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。

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