第二節 民間都市再生事業計画の認定等(第20条 - 第35条)• ウ 民間都市開発プロジェクトの実施に必要な都市計画決定の迅速化• 以下同じ。
次項及び第4項において同じ。
3.の特例 都市再生特別地区、民間事業者からの都市再生事業に係る都市計画の提案制度、都市再生事業に係る認可等の特例など、市街地を緊急・重点的に整備するための特例を創設する。
13第92条において同じ。
)の誘導すべき用途(当該地区の指定の目的のために必要な場合に限る。
この場合において、同法第34条中「開発行為(主として第二種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。 15 第2項第4号に掲げる事項には、同項第1号の区域 (都市再生緊急整備地域内にある土地の区域を除く。 以下同じ。
)は、その全員の合意により、立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する協定 (以下 「立地誘導促進施設協定」という。
以下この号において同じ。
特定地域が指定されている都市再生緊急整備地域に係る協議会は、地域整備方針に基づき、特定地域について、(都市の国際競争力の強化を図るために必要な都市開発事業及びその施行に関連して必要となる公共公益施設の整備等に関する計画)を作成することができます。
)があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。
そして、都市機能を高め国際競争力や都市の魅力の向上につながる民間プロジェクトの重点的な誘導を図ることとしています。 () まとめると規制にとらわれずに次のことを定めることができます。
17都市再生特別措置法 平成14年4月5日法律第22号 種類 行政手続法、 効力 現行法 主な内容 社会情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るための措置について 関連法令 、など 条文リンク 都市再生特別措置法(としさいせいとくべつそちほう)は、近年における急速な、、等の社会経済情勢の変化に日本におけるが十分対応できたものとなっていないことにかんがみ、これらの情勢の変化に対応した都市機能の高度化及び都市の居住環境の向上を図るため、の推進に関する基本方針等について定めるとともに、におけるの整備を推進するための及び都市計画の特例並びにに基づく事業等に充てるための交付金の交付等の特別の措置を講じ、もって社会経済構造の転換を円滑化し、国民経済の健全な発展及び国民生活の向上に寄与することを目的として(平成14年)に制定されたである。
)に記載された同条第2項第2号に掲げる事項の内容に即して」と、「駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の」とあるのは「計画区域の区域内の」と、同条第2項中「地区内」とあるのは「地区内の計画区域の区域内」と、同項及び同法第20条の2第1項中「その建築物又はその建築物の敷地内に」とあるのは「都市再生駐車施設配置計画に記載された都市再生特別措置法第19条の13第2項第2号に掲げる事項の内容に即して」と、同項中「前条第1項の地区若しくは地域内又は同条第2項の地区内」とあるのは「前条第1項又は第2項の計画区域の区域内」と、「地区又は地域内の」とあり、及び「地区内の」とあるのは「計画区域の区域内の」とする。
イ 都市計画の提案• )及び最低限度、建築物の建ぺい率(建築面積の敷地面積に対する割合をいう。 第一章 総則(第1条・第2条)• 第一款 (第36条)• 建築物の建ぺい率の最高限度• 2mにおける水平面をいう。 注4)ただし、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度は都市計画公園内の建築物については適用しない。
6)の区域内に」と、「その建築物又はその建築物の敷地内に」とあるのは「都市再生駐車施設配置計画(同条第1項に規定する都市再生駐車施設配置計画をいう。
建築物その他のの誘導すべき用途(当該地区の指定に必要な場合のみ)• 建築物のの最低限度• 以下同じ。
)の配置及び利用の状況その他の状況からみて、これらの区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者 (土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)による立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理が必要となると認められる区域並びに当該立地誘導促進施設の一体的な整備又は管理に関する事項を記載することができる。
11提案が行われると、都市計画決定権者は都市計画の決定等をする必要があるかどうかを判断し、 6ヶ月以内に都市計画の決定等を行います(決定等を行わない場合は、6ヶ月以内にその旨の通知を提案した者に対して行います)。
第73条 都市再生整備計画に記載された第46条第15項に規定する区域内の一団の土地の所有者及び借地権等を有する者 (土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者及び借地権等を有する者)は、その全員の合意により、当該区域内における都市開発事業の施行に関連して必要となる歩行者の移動上の利便性及び安全性の向上のための経路の整備又は管理に関する協定 (次項において 「都市再生整備歩行者経路協定」という。