外務 省 渡航 情報。 (コピー)コロナウィルス感染症発生に伴う渡航危険情報(外務省)等について

欧州ほぼ全域「渡航中止勧告」「渡航自粛要請」対象に 外務省

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「」 (10月30日更新)写し1通• 海外旅行の前に渡航関連情報など現地事情や安全情報をご確認下さい。 その後、2016年(平成28年)2月12日から、・に対する制裁の一環のため「渡航を自粛してください。

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危険情報

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レベル3:渡航は止めてください (渡航中止勧告) どのような目的であっても海外渡航は延期し、現地に滞在している邦人に対しては退避の検討や準備をしましょうという、極めて強い内容。 令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注1)を維持した上で、追加的な防疫措置(注2)を条件とする仕組みを試行することとしました。 これらの問題が解決していない場合は現地での行動に大きな支障をきたすことになり、旅行を楽しむ環境が整っていないことになります。

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(本邦入国/帰国の際に必要な手続・書類等について)(入国拒否対象地域に指定されている国・地域(感染症危険情報レベル3))|外務省

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4 国際的な人の往来再開に向けた段階的措置 国際的な人の往来再開に向け,段階的な措置が順次講じられています(帰国時の行動制限緩和等)。 予測困難な事態が発生するなどした場合、その状況によっては、「標準所要時間」以内に検査証明を発行できない場合がありますのであらかじめご了承ください。

国際的な人の往来再開に向けた段階的措置について|外務省

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),各州が独自の措置を定める見込みとなっておりますので,ご注意ください。

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対象者は、本邦入国時に、スマートフォンの地図アプリ機能等を利用した位置情報の保存を開始、入国後14日間、位置情報を保存してください。 アゼルバイジャン、アルメニア国境付近及びナゴルノカラバフ自治州• 「質問票」(帰国便の機内において全乗客に配布されます。 必ずや各国当局のホームページを参照するほか、在京大使館に確認するなど、最新の情報を十分に確認してください。

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外務省 海外安全ホームページ|新型コロナウイルスに係る日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限

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対象者は、対象国・地域からの 出国・出域前72時間以内(注1)に、出発国・地域でCOVID-19に関する検査を受けて「陰性」であることを証明する 「検査証明」を取得してください。 ちなみに一般論として、日本とA国の出入国に関する制限は2国間の協議で決定される相互主義が原則ですので、A国が入国規制を緩和し日本からの渡航が可能になった場合、日本政府もA国に対してレベルを引き下げる可能性は高いのが通例ですが、今回のコロナ禍ではヨーロッパにおいて相互主義が無視される事例が多発しています。

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ビジネスOKでも観光客は抑制したい… 外務省、苦肉の「危険情報」レベル引き下げ

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) (注)検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間• また、 「検査証明」(又はその写し)を空港の検疫に提示の上、入国審査の際に提出してください。

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