しかし、飲食店許可の名義人と実質の店舗運営者(経営者)が異なることは決して特別なことではありません。 〇写真の例は をご覧ください。 行政書士へのご依頼をご検討されている方は、是非、当事務所をご利用くださいませ。
15大企業も対象となります。
大阪府営業時間短縮協力金に関するコールセンター 電話番号:(平日・土曜日午前9時から午後7時、日曜日及び祝日を除く。
店の定休日は、店内外の表示などで確認する」と話す。 要請を受けた対象施設(事業所)を運営(当該施設を自ら使用し、営業活動を行うこと。 協力金支給申請書、協力金申請要件確認書、誓約書(オンライン申請時に入力いただきます。
72月9日 募集要項 第1版のを公表しました。
許可日が令和3年1月14日以前かつ、有効期限が経過していないものに限ります。
大阪府の感染防止宣言ステッカーを導入(登録・掲示)してください。
写真等• 営業実態があるとは、休業している場合は、営業に必要な設備等を備えており、いつでも営業を再開(開始)できる状態にあることをいいます(要請に協力して休業する店舗に限ります)。
本人確認書類の写し(法人の場合は代表者)• 県は、協力金を「時短営業や休業で減った売り上げの補塡(ほてん)」(担当者)と位置づける。 詳しくはをご確認ください(郵送申請の場合、オンライン申請よりも支給まで時間がかかります)。 飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し• )をしていること。
20)をしていること。
感染防止と営業補償のための協力金だが、府県によって飲食店数や感染状況が異なり、対応が分かれた。
〇営業の種類が「飲食店営業」または「喫茶店営業」となっていることが必要です。 1日につき6万円。 申請には「大阪市行政オンラインシステム」の利用者登録( 事業者として登録)が必要です。
12をご確認ください。
お困りの方は印刷してご利用ください。
要請の対象施設(事業所)において、「新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン(業種別ガイドライン)」を遵守し、大阪府感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。
1ただし、令和3年2月28日まで(2月27日までに閉店(翌日から営業実態がなくなること)した場合は閉店日まで)にステッカーを導入している店舗で、ステッカーの導入が遅れたことについてやむを得ない理由があったと認められる場合は、支給対象となります。
詳しくは、をご覧ください。
その他市長が必要とする資料等 (風俗店営業業許可を必要とする施設(事業所)においては、風俗店営業許可証の写し、など) 注:上記のほか、申請受付後に、審査に必要な書類等の追加提出をお願いする場合があります。 緊急事態宣言が発令されたことを受け、令和3年1月14日から2月7日の25日間、営業時間短縮の要請(以下「要請」という。
16大阪府内に要請対象施設(店舗)(以下「店舗」という。
感染防止宣言ステッカー(登録番号と店舗名が鮮明に映っているもの)を掲示している写真• 2度目の緊急事態宣言を受け、県は1月14日以降、飲食店の営業時間を午後8時までに短縮するよう要請。
さらに「『従わないから公表する』では処罰の話になってくるから、そこでそのまま応じていただけない、そこでもどうも感染が広がっている、そこは感染が広がるよという場合には、そこは公表というのはありえると思いますが、従わないから罰則として公表だというのは、ちょっと法の立て付けから僕は逸脱してるんじゃないかと思います」と自身の考えを述べています。
)を遵守しているとともに、同日までに、申請する店舗において感染防止宣言ステッカー(以下「ステッカー」という。
なお、コロナウイルス感染拡大防止のため、申請書類を持参しても大阪府は受け取らないそうです。
例えば「菓子製造業」、「食肉販売業」などです。 申請には大阪府営業時間短縮協力金システムの利用者登録が必要です。 また、令和3年2月8日から2月28日までの全ての期間休業をしていた場合は、本協力金の支給申請日、当該店舗の再開日又は3月1日以降の閉店日のいずれか早い日までにステッカーを導入していれば対象になります。
12詳しくは、をご覧ください。
(上記の「協力金申請サイト」にうまくアクセスできない方もこちらをご参考ください。