受診した内容とあっているかを確認したい。 ・協会けんぽ(全国健康保険協会) ・組合健保(組合管掌健康保険) ・共済組合 ・国民健康保険 ・後期高齢者医療制度 この中で、協会けんぽの保険者は1つですが、都道府県によって対応が異なります。 記載内容は医療機関受診等の記録 全国健康保険協会東京支部(協会けんぽ東京)の「医療費のお知らせ」の見方。
13次の1から6までの項目が記載されている医療費通知の添付により、医療費控除の際に明細書の記入を一部省略することが可能です。
だから後で時間があるときにゆっくり作成する、ということです。
領収書等には、再発行はしない旨の記載がされている場合も多いので、一度、医療機関等に相談してみましょう。 前年の10月からその年の9月までといった期間になっていれば、確定申告の対象期間(1月から9月)は医療費通知からの金額をそのまま記載し、それ以外の期間(10月から12月)の医療費は明細書に明細を記入しましょう。 世帯主の住居地の区役所等(国保年金係)で申請手続きをしてください。
16医療費の領収証は再発行できません。
なお前回は、平成31年1月から令和元年12月までの診療月分をまとめた通知を令和2年3月上旬に発送しており、通知回数などを変更しました。
但し、毎月25日はメンテナンスのため21時~24時は閲覧できません。
今年の確定申告から医療費通知が使えることになったことから、Web上で発行申請を受け付けたものについて郵送していく方向になる見込みです。
最後に、 いくらコピーとはいえ料金がかかります。 この場合、医療費控除の金額の計算には、医療費通知に記載されている金額でも、実際に支払った金額でもどちらを用いても差し支えないと国税庁より示されています。
3その場合であっても、医療費通知を添付ファイル等でお知らせすることはありません。
ただし、次の場合は、申告にあたり領収書等に基づく補記や領収書の保管が必要になることがありますのでご注意ください。
お名前や生年月日など患者さんの情報も、いつの医療費を、いくら支払ったかまで記載されます。
領収書が必要ないケースとは? ただし、一定の要件に該当した、医療保険者 協会けんぽ 全国健康保険協会管掌健康保険 や組合健保、市役所など から交付を受けたを確定申告書に添付した場合には、 医療費の領収書保存が不要になります。
たとえば、1,000円の医療費で領収証を再発行したとします。 日数には、直接医療機関などで診療を受けた日以外に、電話で病状を求めた場合や、薬のみを受け取りに行った場合の日数も含まれています。
記入例を参考に「国民健康保険医療費のお知らせ再発行申請書」を記入する。
(規約は独自で決められるのですよね。