「雇用契約書」とは? 労働者を雇用する時に、事業主と労働者の間で交わす契約書です。 過去に自己申請をした方で、職務内容に生産管理とだけ書いて不許可になったという話を聞きました。 しかし、労務管理上のリスクを減らすためにも、雇用契約書は取り交わしておきたいところです。
13更新予定がない場合もその旨を明示しておく必要があります。
記載項目につきましては上記サンプルのもので十分ですが、記載内容には細心の注意が必要です。
もちろん、単純に忘れている場合もありえますが、なんらかの交渉の材料として、わざと「受け取っていない」フリをすることもあります。 仮に書面に残していない場合、たとえ雇用前や入社前にその内容を実際に口頭で伝えていたとしても、法的に証明する効力がありません。 雇用契約書とは異なり、 労働条件の通知は「労働基準法」で定められており、違反した場合は30万円以下の罰金を科せられます。
9労働者がどの労働時間制を採用して就業するかを取り決める• 第7条 この労働契約に定めのない事項については、甲の就業規則を適用する。
試用期間の場合 会社が従業員を採用する場合、本採用の前に試用期間を設けることがありますが、試用期間だからといって雇用契約を結ばなくてもよい、ということにはなりません。
昇給に関する事項• 労働条件通知書と雇用契約書 これまで「社内規定の整備」というタイトルで、就業規則や付属規定について説明をしてきました。 その他残業や休日出勤等の割増賃金にもご注意ください。 この記事を読んだ方は次の記事も読んでいます ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・. 退職手当の有無• Contents• このほか、将来のトラブル発生を未然に防ぐため会社が従業員に事前に了解を得ておきたい事項などが規定されます。
相対的明示事項については、まずは該当項目の有無を記載し、「有」となるものについてはその内容を追記します。
罰則について 雇用契約の合意について書面化することは義務ではありません。
したがって、雇用契約の合意を証明する書類がなくても違反ではなく、罰せられることもありません。
そもそも企業に雇用契約書を交わす義務は無く、労働条件を書面で明示する義務と労働契約内容をできる限り書面で確認すべき努力義務があるだけです。
内定承諾後すぐに作成し、契約に向けて動き始める企業もあれば、入社日当日の朝、出社した際に締結する企業もあります。
すでに日本に在留する留学生から就労ビザへ変更の場合であれば、「在留資格変更が許可されない場合」など、適宜文言を変えてください。
雇用契約書と「労働条件通知書」との違い 雇用契約書について考える際、混同しやすいものとして「労働条件通知書」があります。
雇用契約と労働契約という2つの言葉は、• 明示の方法は、原則として書面の交付によりますが、労働者が希望した場合は、FAXや電子メール、SNSメッセージ機能等による明示も可能です。
雇用契約書の内容は、当然、この就業規則に記載してある労働条件を下回らないようにしなければなりません。