悪質行為の投稿について「動画を含む投稿のみ可能」と投稿条件を変更いたしました。 文章のみ、画像のみの投稿では「虚偽の情報」「誇張された(大げさな)表現の投稿」「特定の相手に対する嫌がらせ」などに対応できないと判断いたしました。
92017年に神奈川県の東名高速であった死亡事故をめぐり、あおり運転をした男が北九州市の建設会社に勤めていたなどとする虚偽の情報をインターネット上に投稿したとして、福岡県春日市の無職の男(65)が2日、名誉毀損(きそん)罪で強制起訴された。
車を使って暴行事件を起こすなどの、将来的に事故を起こさせる可能性があると判断されたドライバーは、交通違反の点数に関係なく、最長180日間の免許停止が出来るようになりました。
「煽り運転」への仕返しだ。
「NumberData」では車のナンバーや車両の特徴、悪質行為の内容などの情報を投稿することが出来ます。
罪もない女性の顔写真をネット上に投稿した元豊田市議の男性に対し、女性が「名誉を傷つけられた」と110万円の損害賠償を求めていた。 令和2年改正道路交通法リーフレットA 令和2年改正道路交通法リーフレットB 妨害運転等に対する厳正な指導取締り 警察では、他の車両等の通行を妨害する目的で行われる悪質・危険な運転に対して、今回創設された妨害運転罪や危険運転致死傷罪(妨害目的運転)等のあらゆる法令を駆使して、厳正な捜査を徹底することとしています。
~あおり運転をされたエビデンスが今後は必要となり、投稿のハードルも一気に高くなる~ ナンバーデータを運営する管理者側も、今回のような悪質な投稿と過度なアクセスによるサーバーダウンというのは想定外の出来事だったようで、今回の問題を踏まえ、9月1日からの投稿は「動画を含む投稿のみ」が可能となります。
急ブレーキどころか少し強めにブレーキかけただけでも箱潰れは発生する。
やってもいないことで勝手に犯人扱いされ、拡散されたことを考えれば、女性の怒りは当然でしょう。 例えば、「クラクションを鳴らされ車間をつめられて急な割り込みをされ、急ブレーキをかけられました怖かったです」「氷結を飲みながらの運転」「常習犯? 火の付いたタバコを捨てる。
158月10日以降もあおり運転、車間距離不保持、幅寄せ・割り込みを行っている情報が提供されています。
それを嫌い、左側に車線変更をしたところ、そのスクーターも同様に。
IT法務に強い深澤諭史弁護士は取材に対し、「ナンバープレートだけでは個人情報ではありません。 この事故を受けて、危険性帯有者(運転免許の取得者ではあるが、車などの運転で道路交通に著しい危険を生じさせるおそれのある者)への罰則が強化されることになったのです。 このトラックが何を積んでいたかは分からないが例えばペットボトル飲料や缶飲料、家電製品なんかは箱が少し潰れただけで荷受けを拒否されてしまう。
12煽る方が悪く自業自得だといった意見は多いが、佐川さんは、J-CASTニュースの取材に対し、「全体でなく一部だけ映した動画だけで袋叩きするのは別問題だと思った」などと説明した。
この投稿を行ったのが被告人であったが、被告人は当初不起訴処分となったものの、検察審査会において起訴相当の議決がされたことで、本件が起訴されることになった。
個人情報は個人を特定出来る情報か、あるいは、他の情報と容易に照合して個人を特定出来るものをいいます。
煽り運転の抑止につながっているとも言い切れず、情報収集ができる反面、必ずしもその車両が悪いと判別できるわけではないといった問題点もあります。
証明する方法ならいくつかあるし通行帯違反のトラックには煽り運転をしてもいいという理由にはならない。
誰もが加害者になり得ます」 玉川徹(テレビ朝日コメンテーター)「被害を受けた人はちゃんと証拠を残しておくことが大事ですね」. 事件発生直後、被害者のドライブレコーダーにガラパゴス携帯で自動車を撮影する女と、煽り運転と暴力を行った男の画像がネット上に流れ、「この人物が犯人です」などと拡散されることになります。 「恣意的に編集の恐れもあり、煽り運転とは別問題」 佐川健太郎さんのこのコラムは、ネット掲示板などで話題になり、煽り運転の動画投稿の是非について議論になっている。 本当に申し訳ありませんでした。
佐川さんはコラムで、煽り運転について、「クルマやバイクを使った路上での暴力であり、ともすれば人の命を強引に奪う殺人行為になり得る」と冒頭で述べ、「どう考えても容認できるものではない」と強調した。
ちなみにそのスクーターは、ほぼ毎日、通勤時に会い、その進行方向も知っていて、今日はそのスクーターであれば、直進すべき交差点を、わざわざ右折する私の後ろに付き撮影をしたので、煽りか?と気がついた次第です。