犯人の共犯者への教唆 者に対する蔵匿・隠避については、自己及び他の共犯者の利益のために蔵匿・隠避を行った場合、共犯者に対する犯人蔵匿・隠避が自身のための証拠隠滅としての側面を併有しているからといって、そのことから直ちにこれを不可罰とすることはできないとした下級審の判決がある(旭川地判昭57年9月29日刑月14巻9号713頁)。 それには理由があり、自分が犯した罪の証拠は誰でも隠したい気持ちが働くからです。
7「証拠」とは? 最後に「証拠」には、「刑事事件につき、捜査機関又は裁判機関が、国家刑罰権の有無を判断するに当たり関係があると認められる一切の資料」が含まれます。
客体 [ ] 本罪の客体は「他人の刑事事件に関する証拠」とされている。
〒060-0001 札幌市中央区北1条西3丁目3-14 敷島プラザビル5階• 「自分が犯した罪の証拠を隠してはならない」という決まりを作ったとしても、そのような行動をすることが期待できないことも理由の一つです。 教唆罪成立説と不成立説が対立している。
12他人の場合は犯罪になるのに、罪を犯した人が証拠隠滅をしても罪にならないのはおかしいと感じる方もいるでしょう。
のが犯した場合については特別の規定がある 105条。
したがって、甲には犯人蔵匿罪が成立する。 証拠隠滅罪とは 証拠隠滅罪(刑法104条) 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。 一方、A説も有力に主張されている。
14「他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
これらの行為によって犯人やの利益になるか否かは問わず、無実の人間を陥れようとする場合にも成立する(証拠隠滅によりに不利益を与えた事例として、参照)。
次に、証拠は、他人の「刑事事件」に関する証拠であり、民事事件についての証拠を、隠滅や偽造等をしても、この罪は成立しません。 ちなみに、この罪には特例があり、犯人または逃走した人の親族が、それらの人の利益のために、証拠の隠滅・偽造等を行った時は、その刑が免除される可能性があります。 「一般論」と「特段の事情」の事例が同時に明らかにされるような事案は、多くはないといえるためです。
20証拠隠滅罪 [ ] 他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、し、若しくはし、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる()。
油断した一瞬の隙をついて犯行に及ぶので、被害者からしたらいつ取られたのかさえ分からない場合もあります。
にはだけではなく,,などの人証も含む。 「隠避」の具体例として、まず有形的方法による場合、すなわち変装・身代わり犯人を立てることなどがある。 〒651-0084 兵庫県神戸市中央区磯辺通4-2-26号 新芙蓉ビル10階• 殺人罪は罪が重いため、真実を隠したい気持ちが強く現れます。
17同時に親族関係にない他人の刑事事件に関係する証拠でもあることを認識して隠滅した場合には本条による刑の免除はないとするのが判例(大判昭和7年12月10日刑集11巻1817頁)であるが、少なくとももっぱら自己又は親族の利益のためのときは本条の適用を認めるべきとする反対説もある。
判例は、教唆罪成立説を採る(最決昭和40年2月26日刑集19巻1号59頁等)。
において行為時標準説を採用しているのと整合性がある。
「罪を犯した者」が真犯人を指すのであれば甲に犯人蔵匿罪は成立しないので問題となる。
具体的には、犯人として逮捕・されている者をさせる行為も隠避にあたるから、身代わり犯人を仕立てることは隠避にあたるとされた(最決平成元年5月1日刑集43巻5号405頁)。 刑法典上は、侮辱罪を除くすべての罪がこれに当たります。 他人の刑事事件に関する証拠を、偽造した場合• 共犯の問題 [ ] 犯人の他人への教唆 犯人の自分に対する蔵匿・隠避は不可罰だが(が低い)、他人を指示して自己に蔵匿・隠避を行わせた場合については争いがある。
14会社にとって不利なデータと分かっていながら、処分してしまうと証拠隠滅罪に問われてしまうので罪になります。
虚偽供述調書の作成と証拠偽造罪の成立についてはいろいろな学説があったところ、裁判所の判断としては、「原則として証拠偽造罪は成立しない」という一つの見解が示されたといえます。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について の解説. ・変装させる、逃走資金を渡す、身代わり犯人を立てる、身代わりを名乗り出る、犯人に逃避の勧告をする、犯人に捜査の進展状況を伝える、警察官がことさらに犯人の逮捕を怠り逃走を許す、など。
他人の刑事事件 「刑事事件」は現に係属中のものはもちろん将来刑事訴訟事件となりうるものを含む(大判明治45・1・15刑録18輯1頁)。
この事案の特殊性は、 捜査官である警察官と被告人が相談するなどして、他人の刑事事件をでっち上げるために虚偽供述を行ったというところにあります(判例タイムズ1436号110ページ)。 刑事事件の証拠に限られるから,,行政,の事件は含まれない。 しかし、窃盗をする場合は単独犯の場合が多く、大きい成果を成し遂げるより、小さな成果を多く成し遂げる方法が多いです。
16」 さて、上記事例をご覧ください。
すなわち、自己もしくは他人の刑事事件の捜査、もしくは審判に必要な知識を有すると認められる人、またはその親族に対し、その事件に関して、正当な理由がないのに、面会を強請し、または強談威迫の行為をした人は、1年以下の懲役、または20万円以下の罰金に処する、とされています。