法人税・所得税の取り扱い 雑収入での計上になるため、法人税の課税対象になります。 特別定額給付金 特別定額給付金は、全ての国民が各市町村を経由し、一律10万円が世帯主に振り込まれます。 滋賀県内の事業者の場合、 「特別定額給付金」、「 新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金」、「持続化給付金」、「雇用調整助成金」の4つを申請される方が多いかと思います。
20しかし、名称こそ異なりますが、 助成金の支給目的や意図は、東京都と変わる事がありません。
全て両面で印刷して、必要な箇所を全て記入したら、添付書類と併せてに提出してください。
」という規定もあるため、何かしらの名前はつけることをおすすめします。 しかし、本稿で説明している新型コロナウイルス対応の特例における緩和された条件で申請ができる対象期間は、令和2年4月1日から令和2年6月30日に行われた休業に限られます。
要は、事業者が従業員へ支給した休業手当や賃金は「費用」、一方、国が、その費用の一部を負担する雇用調整助成金は「収益」と考え、これを同一事業年度内で計上しなさいということです。
対象者• (まあこの事態ですので、多く中小企業は実際に影響を受けていると思いますが。
。 また、助成金や補助金を人件費の補てんに充てる場合、給料手当や雑給などから差し引くケースも見られます。 手続きに必要な書類は厚生労働省のホームページよりダウンロードをすることが出来ます。
出向の場合は、出向元事業主が負担した額と出向前の通常賃金の半額を比較し、低いほうの額に助成率を掛けて算出します。
労働局やハローワークの窓口には常に訪問者がおり、電話もつながりにくい状況になっています。
ただ、そんなに想定がしにくく、 理屈のつけやすさからすると特別利益・特別損失 に計上してしまったほうがシンプルかなとは思います。 とてもわかりにくいですね…。
5郵送の場合は、必要な書類一式を封筒に入れて所轄のハローワークへ郵送します。
出典: 厚生労働省 まとめ. 国税庁の公式見解(通達、といいます)でも、同様の解釈が示されています。
[注意1]あくまで「要請や声明等に関連していること」が必要 それと、この騒ぎになってるからなんでも特別損失でいいや、ということではありません。 雇用調整実施事業所の事業活動の状況に関する申出書• 休業手当の支給率などの主要な休業条件を労使で合意した「休業協定書」は提出不要とされていますが、休業協定書の作成・締結自体が不要になったわけではありませんので、後日、調査などがあった際に不備を指摘されないよう、しっかりと作成・締結して、社内で保管しておいてください。 その問い合わせの中で気づいたことは、雇用調整助成金の計算方法について、みなさん勘違いされているということです。
3また、雇用調助成金の制度改善もようやく形になり、助成金を申請がしやすい環境が整いつつあります。
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しかし、一時の業績悪化を乗り越えた後に、再び人材が必要になる可能性もあり、企業としてもできれば優秀な人材を失いたくないと考えているところもあります。 その助成金が次に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるもの ・ 学資として支給される金品(所得税法9条1項十五号) ・ 心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金 (所得税法9条1項十七号 ) 新型コロナウイルス感染症に関する主な助成金等の課税関係は、次のようになります。
ファイルを保存後、一番左のページから順番に必要な箇所を全て入力したら、両面印刷して添付書類と併せてに提出してください。
めがね税理士の谷口( )です。