法定 相続 情報 一覧 図。 法定相続情報一覧図② 不動産登記備忘録⑥

法定相続情報一覧図を自分で取得する方法【税理士が解説】

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記載例() 法定相続人が配偶者及び親(父母)である場合 配偶者・親1名(父又は母)である場合• 船舶の登記• 相続税申告• 投資信託の名義変更や解約• 」と注意書きが印字) この違いは、 1 推定相続人の廃除の旨は、戸籍に記載されている 2 相続放棄した旨は、戸籍に記載されていない 3 法定相続情報一覧図はあくまでも戸籍(の束)の代わり、 という点からきています。

法定相続情報一覧図② 不動産登記備忘録⑥

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戸籍謄本等や住民票は、申出後に返却されます。

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法定相続情報一覧図の作成の仕方(記入見本あり)

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被相続人の最後の住所地• 5:交付された法定相続情報一覧図を受け取る 提出した書類に不備があれば登記所から連絡がきますが、それが無ければ「一覧図」は無事完成です。 申出書への記入• STEP1 必要書類の収集 相続人の代表となって手続を進める申出人の方が、手続にあたって用意する必要のある書類は以下の通りです。

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主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例:法務局

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相続手続に必要な通数分を、無料で発行してもらえます。

法定相続情報一覧図の作成の仕方(記入見本あり)

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この法務局から発行される「法定相続情報一覧図」には便利な使い方があります。 3.相続税申告の添付書類としても使える 法定相続情報一覧図の写しは、平成30年4月1日から 相続税申告書の添付書類としても使うことができるようになりました。 申出人の住所地• 金融機関での相続手続き時に戸籍の束の代わりになる• また、再交付が受けられる期間は、申出の翌年から 5年間です。

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法定相続情報一覧図とは?作成方法・パターン別の記載例を解説【見本あり】 | 行政書士の知っトク案内浜松

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数次相続の場合は2つの一覧図に分かれる 被相続人が死亡して間もなく相続人が死亡したときのように、2人分の相続を同時並行で進めることを 数次相続といいます。

法定相続情報一覧図に関する注意点

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不動産の相続登記申請の添付書面として、「法定相続情報一覧図の写し(原本)」を添付した場合、 原本還付請求をすることができます。

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法定相続情報一覧図の申請方法/申出人・必要書類・申請先・費用

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提出先が法務局になるため、司法書士又は弁護士にしか代理できないと誤解されがちですが、 行政書士や税理士でも代理人として申出を行うことができます。 (1)相続関係を証明する戸籍謄本等をすべて収集する。

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