記載例() 法定相続人が配偶者及び親(父母)である場合 配偶者・親1名(父又は母)である場合• 船舶の登記• 相続税申告• 投資信託の名義変更や解約• 」と注意書きが印字) この違いは、 1 推定相続人の廃除の旨は、戸籍に記載されている 2 相続放棄した旨は、戸籍に記載されていない 3 法定相続情報一覧図はあくまでも戸籍(の束)の代わり、 という点からきています。
(7)委任状 具体的な束ね方についてはを参照して頂けたらと思いますが 法定相続情報一覧図、 申出書、 申出書委任状、 住民票コピー(これ1通で申出人本人確認書類と申出人である相続人の住所証明を兼ねる) 住民票コピーには原本還付)、 職印証明書コピーをホッチキス等で束ね、 被相続人の出生死亡、相続人の戸籍原本、被相続人除附票原本、住民票原本を添付する。
記載例() 嫡出でない子がいる場合(平成25年9月4日以前に相続が開始している場合に限る。
法定情報証明制度は、2017年5月29日開始したばかりの比較的新しい制度です。
後の手続きでいろいろ使う可能性があるので多めに申請しておきましょう。
被相続人の最後の住所地• 5:交付された法定相続情報一覧図を受け取る 提出した書類に不備があれば登記所から連絡がきますが、それが無ければ「一覧図」は無事完成です。 申出書への記入• STEP1 必要書類の収集 相続人の代表となって手続を進める申出人の方が、手続にあたって用意する必要のある書類は以下の通りです。
7(1)本制度を利用することができる方(申出人となることができる方)は,被相続人(お亡くなりになられた方)の相続人(又はその相続人)です。
フォーマット( )• 交付自体無料ですが、再交付にも費用はかかりません。
相続手続に必要な通数分を、無料で発行してもらえます。
この場合、住民票のコピーも添付し、原本証明をする必要がある。
法務局への申請書は、法務省HPでダウンロードできますし、作成する一覧図の見本も見ることができます。
この法務局から発行される「法定相続情報一覧図」には便利な使い方があります。 3.相続税申告の添付書類としても使える 法定相続情報一覧図の写しは、平成30年4月1日から 相続税申告書の添付書類としても使うことができるようになりました。 申出人の住所地• 金融機関での相続手続き時に戸籍の束の代わりになる• また、再交付が受けられる期間は、申出の翌年から 5年間です。
13しかし、 子の続柄が、実子又は養子のいずれであるかを明記したものに限定されています。
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数次相続の場合は2つの一覧図に分かれる 被相続人が死亡して間もなく相続人が死亡したときのように、2人分の相続を同時並行で進めることを 数次相続といいます。
ちなみに、専門家(弁護士・司法書士・税理士等)へ相続手続きの依頼をした場合は、一覧図は専門家が作成してくれることが多いです。
親族代理人が手続きをする場合 この場合は、 委任状と、申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本が必要です。
法務局で認証を受けるまで少し手間がかかりますが、一度認証を受ければ相続手続きの負担を軽減することができます。
例えば、2018年に申出を行ったとしたら、2023年まで再交付を受けることができます。
提出先が法務局になるため、司法書士又は弁護士にしか代理できないと誤解されがちですが、 行政書士や税理士でも代理人として申出を行うことができます。 (1)相続関係を証明する戸籍謄本等をすべて収集する。
16法定相続人が配偶者及び子である場合 配偶者・子(1人~4人まで対応)である場合• 記載例( ) 申出書への記入 法定相続情報証明制度を利用するための申出書は、 正式には、「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」といいます。
フォーマット( )• 名義変更の必要のない財産(動産など)しかもらわず相続税申告納付が不要な方 2.法定相続情報証明制度の利用方法 法定相続情報証明制度を利用するには、管轄の法務局へ必要書類を提出しなければなりません。