危機関連保証制度の概要 内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
(代行申請の方は当日受付をご利用ください。
・無利子融資制度の 融資限度額を 4,000万円に設定し 最大5年間の据置期間を設定できます。
詳しくは、ページをご確認ください。 (令和2年3月13日から令和2年7月31日までに発行されたものについては、令和2年8月31日までの有効期間として取り扱います。
2委任受任者の名刺 その他 【個人事業主向け】 印鑑関係• 受付にて予約後に画面表示される「到達番号」をお申し付けください。
また、 申込送信前に必ず予約した日付と時間を控えておくようにお願いいたします。
電話:03-3733-6185 FAX:03-3733-6159 PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。 融資制度について調べると、「保証枠」「別枠」など、「枠」という表現をよく目にするのではないでしょうか。
(1部) 代理人が申請する場合 …認定申請書に記入する際ご利用ください。
武蔵村山市内に主たる事業所がある事業者の方は、武蔵村山市が申請窓口となります。
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。 その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
11但し、この保証額は利用条件や信用保証協会の審査等によって決定される点にご注意ください。
なお、詳しい条件等はをご覧ください。
受付終了時間の30分前にはお越しください。 令和元年10-12月比較 セーフティネット保証5号 セーフティネット保証5号について、新型コロナウイルス感染症により特に重大な影響が生じている業種について追加指定されています。
8認定書の認定・交付について 認定書の申請・交付は、ものづくり商業振興課商業金融係(瀬戸市役所3階)の窓口で行っております。
対象者 (ア)指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者 なお、詳しい条件等はをご覧ください。
注意 金融機関・信用保証協会での審査の結果、融資を実施できない場合があります セーフティネット保証4号 新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号を発動することとなりました。 委任状 (注)金融機関による代理申請の場合、提出 認定基準の運用緩和 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、業歴3か月以上1年1 か月未満の事業者、又は、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者の方については、下記の認定基準を満たす場合も認定が可能です。
20申請は、窓口混雑による感染リスク防止、手続きの迅速化のため、原則として 金融機関の方が代理で申請するようお願いします。
時間には余裕を持ってお越しください。
最近1か月及びその後2か月(合計3か月)の売上高等が前年同期と比べて15%以上減少することが見込まれること。 手続きの流れ• 制度概要 新型コロナウイルス感染症の影響により資金繰りが逼迫している中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠で保証(100%保証)を行う制度です。 お問い合わせ先 電話番号 中小企業金融相談窓口 03-3501-1544 各地方経済産業局 北海道経済産業局 中小企業課 011-709-3140 東北経済産業局 中小企業課 022-221-4922 関東経済産業局 中小企業金融課 048-600-0425 中部経済産業局 中小企業課 052-951-2748 近畿経済産業局 中小企業課 06-6966-6023 中国経済産業局 中小企業課 082-224-5661 四国経済産業局 中小企業課 087-811-8529 九州経済産業局 中小企業金融室 092-482-5448 沖縄経済産業部 中小企業課 098-866-1755 関連リンク• (令和2年5月1日更新)• 融資に当たっては、市町村長の 認定とは別に、金融機関及び保証協会による 審査があります。
122020年8月18日更新 危機関連保証の認定について(大規模な経済危機等による信用収縮への対応) 新型コロナウイルスの感染拡大により、内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じ、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、短期かつ急速に低下することにより、中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることから、経済産業大臣から危機関連保証が発動されました。
これにより、一般保証及びセーフティネット保証とはさらに別枠となる100%保証が利用可能となります。
利用手続きについて 対象となる札幌市内の中小企業の方は、下記の申請受付窓口に認定申請書2通を提出(その事実を証明する書面等を添付)し、札幌市長の認定書の交付を受け、融資を希望する金融機関または北海道信用保証協会に認定書を持参のうえ、セーフティネット保証付の融資を申し込むことが必要です。
なお、認定を受けても必ず保証付融資を受けられるわけではなく、認定とは別に金融機関と信用保証協会による金融上の審査が必要になります。
危機関連保証の認定を受けた場合の優遇措置について• 必要書類を市へ提出し、認定を受け、希望の金融機関へ認定書をご持参の上、保証付き融資を申し込むことが必要です。