西尾市• 申請手続 (1)申請受付期間 令和3年1月27日(水曜日)から令和3年2月22日(月曜日)まで• 【補助金額】法人:200,000円、個人事業者:100,000円。
7本協力金の支給決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、支給決定を取り消します。
【対象事業者】 ・通常22時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業し、酒類を提供している神奈川県内の飲食店 テイクアウト専門店、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー等は対象外 ・1月8日から1月11日の期間については、通常20時から翌朝5時までの時間に営業している店舗が対象 【交付額】 ・ 1店舗あたり最大100万円(22時まで時短営業した場合) (1月8日から1月11日の期間、5時から20時までの時短営業(酒類の提供は19時まで)に応じた場合、1日につき2万円を追加交付します。
新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者等に対し、訪問系サービスを提供した事業所に対し、対象者1人につき、1万円を交付。 県内で夜20時から翌朝5時までの時間帯に営業を行っている要請対象施設 店舗 等が対象。 これらは期間ごとに別々の制度として実施されるため、全期間分を1件にまとめて申請することができません。
1.中小企業者(中小企業、個人事業主)、その他法人であること 2.愛知県内に営業時間短縮要請を受けた対象施設を有すること 3.営業時間短縮要請期間中、各業界団体等が作成した感染症拡大防止の「業種別ガイドライン」を遵守したこと 4.愛知県の「安全・安心宣言施設」へ登録し、当該PRステッカーとポスターの掲示を行ったこと 5.営業時間短縮要請期間中、営業時間を短縮(休業含む)したこと 6.営業時間短縮要請期間中において事業実態が確認できること 7.交付申請日及び交付決定日において倒産・廃業していないこと 営業時間短縮要請等の対象となる施設については、実施概要(12月15日(水曜日)発表)をご確認ください。
昨年11月名古屋の一部で始まった時短要請ですが12月18日からは愛知県全部になり当初は年明けの1月11日までの予定でしたが社会的問題が収まらないとの判断での延長のようです。
1店舗あたりの給付金額は162万円。 期間:2月8日から2月28日。 沖縄県• 各対象期間につき、別々に、愛知県へ申請することが必要となりますので、ご注意ください。
申請期限:3月31日 水。
高知県• 美浜町•。
蟹江町• 申請期限:3月31日 水• 概要は以下の通りです。 岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金及び岐阜県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)において、虚偽、不正申請等を行っていないこと。 また、石垣市内の店舗で、通常営業がもとから夜10時以前(および朝5時以降)の店舗については、2月24日から2月28日までの間は時短要請の対象外となります。
17中国 島根県• 時短営業に応じた店舗については、各自治体から「協力金」が支払われる場合があります。
山口県• 申請期限:3月12日 金。
京都府「新型コロナウイルス感染拡大防止協力金」 京都府は新型コロナウイルス感染拡大防止協力金として、1月12日から2月7日までの期間で時短営業に協力した飲食店に対し、協力金を支給すると発表しました。
申請の手引き、様式等については、申請受付開始前に公表します。
申請期限:3月10日 水• 【第2期】酒類提供飲食店等は1月23日 土 から2月7日 日 までの要請に対して1店舗あたり64万円。
東浦町• 対象施設:ホテル・旅館のうち、宴会場など専ら飲食を提供するスペース(宿泊部屋を除く)。 要請期間:原則として1月12日 火 午前0時からから2月7日 日 午後12時までの全ての期間、午後8時から午前5時までの間の営業を行わないこと等。
申請期限:3月31日 水• 対象施設:通常時に21時から翌日5時の間に営業を行っている食事提供施設及び飲食を提供する遊興施設。
時短営業の協力開始日から要請期間の最終日までの間に、時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
どうぞ最後までゆっくりとご覧になってください。
申請期限:3月5日 金• 飛島村• 及び、対象地域:京都市全域。