官報で公告されます。 また,小規模個人再生においては,が行われます。 2住宅を残すことができる• 毎月の家賃や賃料を支払うことは,最低限度の生活を維持するために必要な支払いであり,支払いの不当性がないため,偏頗行為として扱われないのが通常です(ただし,滞納している家賃を支払う場合は偏頗行為に該当する可能性があります。
16逆に、小規模個人再生は、個人の倒産処理手続の中では手続が比較的複雑である上、 債務者が手続進行を誤ると強制的に破産に移行することが多く(同法191条、202条2項2号、3号、231条2項、250条1項)、 法的知識に乏しい債務者が独力で申し立てることは破産以上に困難である。
3 主債務者への影響に注意 主債務者と債権者間の契約書(金銭消費貸借契約書等)に、連帯保証人が破産や個人再生手続をしたときは、主債務の期限の利益が失われる場合があるとか、主債務者が別の保証人を立てなければならない、などと記載されていることががあります。
消費者金融やクレジットカード会社、銀行、親兄弟等の親族や知人、会社など全ての債権者が、債権の種類、発生時期、額などの関わりなしに平等に扱われ、債務額に応じた比例配当を受けることになります。 無異議債権額および評価済債権額の総額が3000万円を超え,5000万円以下の場合,最低弁済額は「無異議債権額および評価済債権額の総額の10分の1」 例えば,500万円の債務であれば,最低弁済額は5分の1の100万円になります。
2裁判所が選任した再生委員が、債務者と債権者からそれぞれ意見を聞き、再生計画を立てます。
もっとも,小規模個人再生の場合,一定数以上の債権者による消極的同意を得られなければ手続を廃止されてしまうというデメリットがあります。
個人再生の場合は自己破産とは違い、手続き中に一定の職業 警備員や生命保険募集人 につけなくなったり、借入の理由 ギャンブル・浪費 によって申し立てが認められないということもありません。 しかし,住宅資金特別条項の対象となる住宅ローンは,その住宅ローンを担保するための抵当権が住宅に設定されている場合に限られます。 このうち,小規模個人再生とは,個人である債務者のうち,将来において継続的に又は反復して収入を得る見込みがあり,再生債権額が5000万円を超えないものが行うことを求めることができる民事再生法第13章第1節に規定する特則の適用を受ける民事再生手続のことをいいます(民事再生法221条1項)。
また、そのも同様である。
個人再生申立ての際に提出する債権者一覧表に住宅資金特別条項を定めた再生計画案を提出する意思がある旨を記載すること• 再生債権額が5000万円を超えないこと• 再生手続に不備を補正できない重大な法律違反があること• 予納金、申立印紙代 などの実費 40,000円 程度• したがって,売却代金よりも住宅ローン残高の方が高額である場合には,売却代金全額が抵当権者に回収されることになるので,資産価値はゼロということになります。
自己破産とは違い、一定の条件を満たせば、住宅を手放さずに手続きをすることができます。
基準債権額が500万円以上1500万円未満の場合,最低弁済額は「基準債権の5分の1」• ただし、個人再生手続開始後も主債務者が遅滞なく弁済を継続していて、債権者から残債務の一括弁済を求められていなければ、保証人の再生計画案では、「主債務者が一括弁済を求められる状態になるまで再生計画による弁済を留保する」などの規定を設け、弁済を留保することになります。
自営業者であれば小規模個人再生、給. 一方、再生計画が裁判所に認められたとしても、計画通りに返済をしなかった場合はどうなるのでしょうか。
返済金額が少額で済むという点で,小規模個人再生の方が債務者にとって有利であるといえます。 住宅資金特別条項を利用する場合には, これらの要件を充たしていなければ,個人再生の再生計画を認可してもらうことはできません。 以上より,自営業の方は,小規模個人再生,サラリーマン等給与所得者は,給与所得者等再生もできますが,弁済総額が少なくて済むことから小規模個人再生を選択するということになります。
15当サイトでは個人再生だけでなく借金返済の総合的な相談を受け付けている弁護士事務所をいくつかピックアップしているので参考になると思います。
抵当権が設定されていると,が払えなくなった場合,住宅ローン債権者は,抵当権が設定されている不動産を処分して,その代金を優先的に住宅ローンの返済に充てることができます。
。 (同法231条1項)• 例えば、所有する自動車の価値が200万円になるのであれば、上の表での計算が200万円以下となる場合であっても返済額は200万円となります。 最低限返済しなければならない金額は,給与所得者等再生手続の場合,次のような計算となります。
他に本人が手続を行う場合の注意事項はありますか。
対象となる住宅に住宅ローン関係の抵当権以外の担保が設定されていないこと• ただし、それぞれの債務者の事情によって希望方法を選べない場合がありますから、司法書士・弁護士など専門家に相談のうえ、最もその状況に適した方法を選択しましょう。