2 で、売掛金の残高は 6万円になります。 いたずらに複雑な仕訳をアドバイスしても、設問者が分かりにくいだけです。 ・翌期に確定納付額を支払ったときの仕訳 原則、翌期に確定納付額を支払ったときは、「租税公課」で処理します。
11【例】 確定納付額を未払計上する(例外の処理方法) 【仕訳】 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要 租税公課 79,800円 未払消費税等 79,800円 確定納付額の未払処理 【例】 翌期に確定納付額79,800円を現金で支払った 【仕訳】 借方勘定科目 借方金額 貸方勘定科目 貸方金額 摘要 未払消費税等 79,800円 現金 79,800円 確定納付額. 色んな修正方法はありますが、実務では簡素な仕訳が妥当と思われます。
A ベストアンサー #2.3です。
つまり、課税売上高か支払給与か、どちらか低い額のほうで判定すれば良いのです。
5 中間申告・中間納付の処理による差異 消費税を中間納付している場合、仮払消費税として処理する方法の他、仮払金として処理する方法など会社によって様々です。
相手先がどこかに支払った金額には消費税が含まれています。
A ベストアンサー この場合の1円未満の端数については、切捨てとなります。
(請求権を表彰する証書の意義) 法別表第一第4号ハ《物品切手等の譲渡》及び令第11条《物品切手に類するものの範囲》に規定する 「請求権を表彰する証書」とは、証書の所持人に対してその作成者又は給付義務者がこれと引換えに一定の物品の給付若しくは貸付け又は特定の役務の提供をすることを約する証書をいい、記名式であるかどうか、又は当該証書の作成者と給付義務者とが同一であるかどうかを問わない。
ここではどういった方が消費税課税事業者になるのかの条件をお話しします。
しかしそれは、前述の通り正しい処理とは言えません。
こちらとしては正しい会計処理で税抜処理している訳で、先方等の請求書等での消費税の算出方法による差異については、仮受消費税の訂正というより、売上そのものの値引きと考えるべきものと思います、そうでないと、先方の処理によって、仮受消費税の算出方法がそれぞれ違ってしまう事になるのでは、と思います。
仕入税額は個別対応方式で計算 上記数値例の場合、の未払消費税等は次のように計算します。
6391 消費税額等の積上げによって仕入れに対する消費税額を計算するとき [平成30年4月1日現在法令等] 課税仕入れに係る消費税額は、原則としてその課税期間中に国内において行った課税仕入れに係る支払対価の額の合計額に108分の6. 1期目から消費税課税事業者になる場合 事業を始めて1期目から消費税課税事業者になるのは以下の場合です。
19ですのでご質問のような場合は一品ごとの税込み金額の合計を表示し、内消費税がいくらという書き方が正しいことになります。
少し面倒になってしまうので、少額の返金処理に関しては売掛先と交渉して次回の売掛金の設定額をその分マイナスにする、などの対処で済ませることもおすすめですよ。
知識論争なら難しい仕訳をすれば良いでしょう。
よって、残っている工事未払金を処理する仕訳を 知りたいのだと思います。
というわけで、例のような請求書の書き方になるのです。