公園施設とは,都市公園の効用を全うするために当該都市公園に設けられる施設であり(同法2条2項各号),園路及び広場(同項1号),植栽,花壇,噴水その他の修景施設(同項2号),休憩所等の休養施設(同項3号),ぶらんこ等の遊戯施設(同項4号),野球場等の運動施設(同項5号),植物園,動物園,野外劇場その他の教養施設(同項6号)等が列挙されている。
大法廷は、孔子の霊を迎える年に1度の祭礼は宗教的意義を持ち、祭礼を行う目的で施設の建物が配置されていると指摘。
そしてこの翁長知事は、那覇港から沖縄に入る入り口に2本の龍柱を建て、沖縄が中共の属領であるということを意味する龍のデザインを施し、その門から入って松山公園を通過するところに、この孔子廟を配置したわけです。 3 本件施設の設置許可等• これまで神社との関わりが問題になったが、儒教施設に関する判断は初めて。
16原告側の岩原義則弁護士も「完全勝訴だ。
イ 本件施設は宗教的施設ではないこと 本件施設は,孔子の教えを学問的に研究し,沖縄に約570年前に渡来して中国文化を伝承した久米三十六姓の先人たちの功績を含む久米地域の歴史,文化を知らしめる施設であり,都市公園法2条に規定する公園施設のうち教養施設(体験学習施設)に該当する。
14世紀以降に中国福建省から渡来した人の子孫によって運営される社団法人からの申請に基づき、市は11年に設置を許可し、土地使用料も全額免除するなどした。 本件施設の建築面積は456. 政教分離の問題にはまったく触れておりませんでした。 これらの都市公園法の定めに鑑みると,都市公園の公園管理者たる地方公共団体が,公園管理者以外の者に対して都市公園に公園施設を設置することを許可するに当たって判断すべき事項は上記要件の充足性であり,具体的には,設置を予定する公園施設が当該公園管理者により設置,管理されることが困難であるか,又は当該公園管理者以外の者によって設置,管理されることが当該都市公園の機能の増進に資するか否かである。
3政教分離の原則は、多大な犠牲をもたらした戦前の深い反省に立脚し、つくられたのだ。
) 口頭弁論終結日 平成28年9月6日 判決 原告(両事件) 金城照子 同訴訟代理人弁護士 徳永信一 同 照屋一人 同 上原千可子 被告(17号事件) 那覇市 同代表者市長 城間幹子 被告(両事件) 那覇市長城間幹子 被告ら訴訟代理人 大城浩 同 上原義信 同 篠原弘一郎 同 仲里豪 同 宮尾尚子 参加人(17号事件)兼被告那覇市長補助参加人(両事件) 一般社団法人久米崇聖会(以下「参加人」という。
1 当事者• ア 儒教が宗教ではないこと 儒教は,江戸時代に,孔子の唱える倫理政治規範を体系化した学問として日本国内に受容されたものであり,宗教には該当しないところ,久米村に持ち込まれた儒教も同様である。 孔子廟は社団法人が管理し、大部分が無料公開されている。 政教分離訴訟で最高裁が違憲判断を示すのは3例目で、儒教の施設が違憲とされたのは初めて。
6概要 [ ] (本件の「孔子廟」)は、元々17世紀に建てられたがで焼失し、那覇市内に再建されていた。
3 被告那覇市長は,参加人及び翁長雄志に対し,181万7063円を被告那覇市に対して連携して支払うよう請求せよ。
孔子の誕生日には孔子を祭る行事が営まれ、儒教や地域の歴史に関する教養講座なども一般向けに開かれている。 アメリカではシカゴ大学、ペンシルベニア州立大学、カナダのマクマスター大学などが同院を閉鎖した。
17しかし久米村の人々はゆかりの地での至聖廟再興を願い続け、平成26年那覇市の協力を得て久米の地へ至聖廟(久米至聖廟)を建設しました。
3 第一項の規定による請求があつた場合において、当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、当該行為により当該普通地方公共団体に生ずる回復の困難な損害を避けるため緊急の必要があり、かつ、当該行為を停止することによつて人の生命又は身体に対する重大な危害の発生の防止その他公共の福祉を著しく阻害するおそれがないと認めるときは、監査委員は、当該普通地方公共団体の長その他の執行機関又は職員に対し、理由を付して次項の手続が終了するまでの間当該行為を停止すべきことを勧告することができる。
オ その他の孔子廟について被告ら及び参加人は,多久聖廟,足利学校,湯島聖堂等の国内に存在するその他の孔子廟(以下「その他孔子廟」という。
8つまり日本国憲法が定める第20条の政教分離の規定に違反していると言う事を争点に絞ったようです。
関連訴訟 [ ] 原告は、孔子廟の公園からの撤去などを求める住民訴訟も起こしている。