厚労省が発表したガイドラインをもとに紹介します。 ただし、 土曜日の出勤時間も含めて「法定労働時間」遵守が必須です。 法定労働時間を超えて労働する必要がある場合には、労使間で「36 サブロク 協定」を締結し、所轄労働基準監督署に届出をしなければなりません。
6労働基準法改正で厳しくなった三つのポイント 今回の改正で厳しくなった点は、大きくいうと「時間の制限」「理由の明記」「健康の確保」が課せられるようになったことが挙げられます。
たとえば、次のような方法を導入する必要があります。
就業規則や雇用形態、パート勤務など、会社や個人ごとに労働時間が違います。
36協定の適用者は、正社員、バイト・パート、契約社員も含め会社に雇用されている全員です。
1分の残業にも36協定は必須 労働基準法では、労働基準法の労働時間を超える労働を従業員にさせる事は一切禁止となっています。 36協定違反について、会社から労働基準監督署(労基署)に報告しない場合でも、従業員は労基署に通報し告発できます。
2詳しくは以下の記事をご覧ください。
2019年4月1日から施行された「働き方改革関連法」に基づき、「残業時間の上限規制」や「36 サブロク 協定」にも変更や改訂がおこなわれました。
「業務の都合上必要なとき」など曖昧な表現だと認められない可能性があります。
連続休暇の取得• その場合、1時間分の残業代を支払う必要があります。
現行の法律では、特別条項は事実上、上限のない労働を可能にするものであり、過重労働を促すとして問題視されてきました。
・36協定の「特別条項」 従来と同じく、繁忙期などで限度時間を超える労働が必要となる場合には「特別条項付きの36協定」を届け出てれば、上記の限度時間を超えた延長時間を設定することができます。
20まとめ• よって、36協定を結んでいても、無制限で残業や休日出勤をさせていいというわけではありません。
ここでは限度となる45時間以内で定めます。
違反に対しては罰則も設けられています。 36協定に違反したとして処罰を受ける違反者としての扱いは、企業だけでなく、企業の労務管理を担当する責任者にも及びます。 ・1ヶ月の上限は100時間未満 単月で見たときに、「残業時間が100時間を超えてはいけない」となりました。
20J 1年の法定労働時間を超える時間数を定めます。
残業・休日労働に明確な理由 時間外労働や休日労働を行う業務の種類や業務の範囲を細かく定め、どうしても労働が必要だという「特別な事情」を合理的・具体的な理由にして届け出に明記しなければなりません。
チェックボックスにチェックがない場合には、有効な協定届とはなりません。 又は前条の休日 以下この条において「休日」という。
12B 事業場(工場、支店、営業所 等)ごとに協定を結びます。
参考: 36協定の適正な管理 労働時間を正確に把握するため、記録と管理の徹底が求められます。
ボーナス商戦に伴う業務の繁忙• また、残業時間の上限を拡大できるのは「年6回」までです。
これこそが日本企業における長時間残業の温床となっていました。
上限が定められていないと、長時間労働によって健康を害する恐れがあります。 【業務の種類】 一般条項における事由と同じように、従事させる業務を具体的に記入します。
2018年7月16日中日新聞朝刊11面• 年720時間以内に限ります。
こうした場合は、 たとえ出退勤の記録上は「残業していない」ことになっていても、実際には残業の実態があるのですから、会社は違法行為をしていることになります。