労基法26条自体が複数解釈できる訳ではないのですね。 1枚に10名の従業員を記載することができます。 何%が一般的でしょうか。
一般には、80%前後で決めるのが通例のようです(あくまで通例ですから、 強制ではない)。
労働契約書だと週5となっています シフトに応じると記載 が、週4など少ないときあります。
計画書が、1ヶ月毎の申請で率の変更ができる様なので、初回の休業協定はすべて60%にしたいと思います。 休業計画・労使協定【休業前】 休業前にやっておくことは、 ・休業計画をたてる ・休業協定書を作成する の2つになります。 その水準を超えてしまうと、残業となり、が必要になります。
3厳密には、事業主が従業員に支払った休業手当の金額がそのまま助成金の基準額となるものではなく、労働局所定の算定基準により算定された額が基準となり、その額に助成率(2分の1または3分の2)が乗じられます。
申請は、事業所を管轄する都道府県労働局、助成金センター、ハローワークなどに対して行います。
田中さん 給与 所定労働日数21日 1,000円(時給単価)*7時間(所定労働時間)*16労働日=112,000円 休業手当 休業手当3,360円*5休業日=16,800円 112,000円+16,800円=128,800円 佐藤さんの5月10日支払い金額は128,800円となります。 から見本として頂いている書類関係は古い物があります。
「えっ! 休業協定書作成 カワニシ株式会社においては、以下の通り休業協定(労使協定)を締結し、事業所を休業しています。
事務所の営業自体は休みにしているが、 従業員を出勤させ、内部の事務処理等の業務を している場合や、テレワーク勤務をしている場合は、 「休業」に該当せず、雇調金の対象とはなりません。
と言っても、自由にどうぞと言われると困る人も多いはず。 おそらくこちらの方が基本の計算方法になると思われますので、こちらから記載します。 休業等計画届の提出 通常の助成金では、休業の前に計画届を提出することが必要ですが、特例(2020年2月28日厚生労働省)により、 休業等計画届は、「事後提出」が認められています。
(両方共に正社員です) 第26条に抵触していなければいいものと解釈していますが、 いかがでしょうか。
お手数をお掛けしました。
労働契約法における「労働者」とは 使用者の指揮・命令のもとに働き、その報酬として賃金を受けている場合には、「労働者」として労働契約法の対象になります。 マネーフォワードでは、新型コロナウイルス感染症対策に関する様々な取り組みを行っております。
2これは参考になるなという動画や他のサイトのリンクも貼っておきます。
法律では、1日に8時間まで、1週間では40時間までしか仕事ができません。
さらに、カードを見ながら、電卓や 表計算ソフトで勤務時間を集計しないといけない。
」 上記について質問です。
最後に、 休日でもつながる厚労省担当部署の電話番号を記載しておきます。 (申請書が異なります。 休業等支給申請書〔様式第5号(1)〕 【休業を証明する書類】• はそれ以上です。
14平均賃金だと100%にしても控除分に足りず、支給額が下がってしまいます。
単に会社が営業日を休みにすることを意味するものではありませんので、例えば、会社の営業日としては休むこととするものの、従業員を出勤させ内部の事務処理などをさせている場合は「休業」には該当しません(「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置に関するQ&A(令和2年3月4日版)」)。
順番に申請書類について解説を行ってきましたが、不明点が残った方もいらっしゃるのではないでしょうか? こちらのサイトは順次解説を追加していく予定ですが、お急ぎの場合など、直接問合せいただいても構いません。
藤田総合事務所 藤田 茂 藤田茂様 重ね重ねご親切意にありがとうございました。