不起訴になると、被疑者は身柄を解放されて、基本的にはそれ以上児童ポルノ禁止法違反を追及されることはありません(ただし、まれに起訴猶予になっても、後に起訴される可能性もあるので、100%ではありません)。
あなたが持っていたような写真を複数集めているコレクターがいたとします。
またネット事業者に対し、児童ポルノの所持や提供などを防止するための措置を講ずる努力義務を求めている。 被害者に対して謝罪文を送ったり、自分の過去の行状を見つめ直す反省文を書いたりして、検察官に反省の気持ちを示しましょう。 これを「書類送検」と呼んでいます。
6必要以上に罪を重く申告してしまい、不利益な調書を取られるケースも多々あります。
以下同じ。
取り調べでは、厳しく犯罪内容を追及されるので、精神的に参ってしまわれる被疑者の方も多いです。 こういう経験って普通の人はなかなか無いので不安かと思います。
16問題点4 知りたい情報が得られなくなってしまう可能性がある 私は、インターネットは基本的人権だと思っています。
弁護士であれば、より第三者的な立場から、被疑者の反省や状況を客観的に伝えて、冷静に示談の話を進めることができます。
また、児童ポルノを撮影して「製造」した場合には、対象となった児童が被害申告したことで発覚する可能性があります。 つまり、児童ポルノを所持する場合であっても、「警察の捜査や鑑定受託者による所持」や「インターネット・ホットラインセンターの業務、フィルタリングソフト開発のための所持」など、正当な理由がある場合には、処罰対象となりません。
14ちなみに、交通反則通告制度については、微罪処分の一種とする文献もあるにはありますが、多少なり疑問のあるところではあります。
たとえ、あなたが誰かを殺そうと強く思ったとしても、この国の法律ではあなたは罰せられません。
最近やたら児童ポルノなどで逮捕されるニュースをたくさん見ますよね? そして自分は逮捕されるんじゃないかと本気で悩んでいます。 『それって犯罪じゃないの?』って聞くと18歳以上 相手が だから大丈夫だとか・・・。
93.「書類送検」とは、警察が捜査した事件について刑事訴訟法246条本文に基づきその証拠、捜査資料を検察官に送致すること。
携帯からの確認でしたら下記URLは確認できないかもしれません。
また、18才以上の人が18才未満の演技を行うことも萎縮してしまうのではないでしょうか。 現在でも児童ポルノのインターネット等を使った提供罪については、単純所持より重い罰則がついています。 (内容は分からないように投稿してあるけどメールのやりとりしたらそういう意味だった。
4被害者の処罰感情を刺激しないためにも、第三者である弁護士に依頼することを強くおすすめします。
全部話をするわけにもいきませんしその必要もないので質問に関するところ(主に捜査)だけ説明します。