板 まんだら 事件。 Yの: 【憲法判例】「板まんだら」事件について簡単に

【超分かりやすい憲法】司法権の行使の限界【宗教問題】

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183 名無しさん@お腹いっぱい。 てぇしたタマだね。 苫米地事件では、突然の衆議院解散により苫米地氏が議院資格を失ったため、訴えを起こしました。

Yの: 【憲法判例】「板まんだら」事件について簡単に

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あと、これらは「」の問題とは似ていますが、違いますから。 三 被告の主張 一 本案前の抗弁 [23] 1 原告ら主張の錯誤の内容は、本尊が偽作であること及び正本堂が「事の戒壇」ではなく、広宣流布達成の時でないことの2点であるが、右はいずれも日蓮正宗の信仰の本質に関するものであつて、裁判所はこれらに干渉する権限がなく(憲法20条、宗教法人法85条)、右2点に関する判断を経なければ、原告らの請求の当否を判断し得ないものであるから、原告らは結局裁判所に対し不能を強いるものであり、訴訟の前提問題としても裁判所の審査権限の外にある。 犀角は『御義口伝』の擁護に精を出してるなwwwwww 以前なら「偽書」と明言したろうにw 世俗の欲で説を枉げる辺りところは坊主らしくなってきたが カネを稼がないことには坊主にもなりきれんのうw 53 名無しさん@お腹いっぱい。

「板まんだら」事件 上告審

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そして右寄付行為が錯誤により無効であるか否かの判断は、原告らの動機を含めた意思表示の内容と内心の意思との間にくいちがいがあるか否か、更に被告が募金の際右寄付行為の動機となるような事実を表示して募金したかどうかの通常の事実認定の問題であり、被告の主張するような信仰上の立場如何にかかわる問題ではないので、裁判所に対し不能を強いるものではなく、本件訴は適法である。 批判する学者の中にも、に基づき明渡請求棄却・処分無効確認認容が妥当とする見解と、宗教団体の自律的決定・処分を尊重して逆に明渡請求認容・処分無効確認請求棄却とする見解がある。

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板まんだら事件の内容をめっちゃわかりやすく教えてください!

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板まんだら事件(最判昭和 56・4・7、百選203事件) [事実の概要] 原告は、創価学会の元信者たち、被告は、創価学会である。

審判権の限界

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66 名無しさん@お腹いっぱい。 。 それじゃ、まずは配役ね。

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この訴訟は法律上の訴訟に当たりますか?

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このような場合、裁判所の審判権は及ぶのか? ということが問題になっているわけなの。 続いて、 法を適用しても解決できない場合、です。 したがって、その余の上告理由について論及するまでもなく被上告人らの本件訴は不適法として却下すべきであるから、これと結論を同じくする第一審判決は正当であり、被上告人らの控訴はこれを棄却すべきである。

司法

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[2] しかし、被上告人らの本訴請求は、前記契約により給付した金銭につき、当該契約の錯誤による無効を原因として右金銭の返還を求める不当利得返還の請求、すなわち金銭の給付を求める請求であつて、前記宗教上の問題は、その前提問題にすぎず、宗教上の論争そのものを訴訟の目的とするものではないから、本件訴訟は裁判所法3条1項にいう法律上の争訟にあたらないものであるということはできず、本訴請求が裁判所の審判の対象となりえないものであるということもできない(・民集14巻7号1206頁参照)。 法律を適用することで終局的に解決できなければならないので、上の争いや的争い、政策論争などは審査できない。