183 名無しさん@お腹いっぱい。 てぇしたタマだね。 苫米地事件では、突然の衆議院解散により苫米地氏が議院資格を失ったため、訴えを起こしました。
まず、裁判所法三条をみていきます。
Law and social change in Mediterranean Europe and Latin America. 団体の内部事項に関する行為( ):自律的な内部規範を有する団体内部の紛争については、その内部規律の問題にとどまっている限りは団体自治を尊重すべきであり、司法審査が及ばないという考え方がある。
あと、これらは「」の問題とは似ていますが、違いますから。 三 被告の主張 一 本案前の抗弁 [23] 1 原告ら主張の錯誤の内容は、本尊が偽作であること及び正本堂が「事の戒壇」ではなく、広宣流布達成の時でないことの2点であるが、右はいずれも日蓮正宗の信仰の本質に関するものであつて、裁判所はこれらに干渉する権限がなく(憲法20条、宗教法人法85条)、右2点に関する判断を経なければ、原告らの請求の当否を判断し得ないものであるから、原告らは結局裁判所に対し不能を強いるものであり、訴訟の前提問題としても裁判所の審査権限の外にある。 犀角は『御義口伝』の擁護に精を出してるなwwwwww 以前なら「偽書」と明言したろうにw 世俗の欲で説を枉げる辺りところは坊主らしくなってきたが カネを稼がないことには坊主にもなりきれんのうw 53 名無しさん@お腹いっぱい。
(一)憲法の明文上の限界、 (二)国際法上の限界、 (三)憲法の解釈上の限界、 があります。
創価学会会員 私は 200万円寄付するです! 創価学会会員 ナレーター 創価学会会員17名は、1人あたり280円から200万円の金員を寄付し、その寄付金額の総額は540万円になりました。
そして右寄付行為が錯誤により無効であるか否かの判断は、原告らの動機を含めた意思表示の内容と内心の意思との間にくいちがいがあるか否か、更に被告が募金の際右寄付行為の動機となるような事実を表示して募金したかどうかの通常の事実認定の問題であり、被告の主張するような信仰上の立場如何にかかわる問題ではないので、裁判所に対し不能を強いるものではなく、本件訴は適法である。 批判する学者の中にも、に基づき明渡請求棄却・処分無効確認認容が妥当とする見解と、宗教団体の自律的決定・処分を尊重して逆に明渡請求認容・処分無効確認請求棄却とする見解がある。
9[20] 四、かくして、憲法第20条は、裁判所がかかる判断を示すこと自体を禁止するものであるから、それは上記の如き宗教教義や信仰の対象物についての争いが直接訴訟の目的となつた場合のみならず、訴訟物こそ財産法上の権利ではあるが、その存否を決する前提として教義の解釈如何が判断の対象となる場合にも許されないことは当然である。
(一)憲法の明文上の限界 (一)憲法の明文上の限界には、議員の資格争訟の裁判(55条)や、裁判官の弾劾裁判があります(64条)。
板まんだら事件(最判昭和 56・4・7、百選203事件) [事実の概要] 原告は、創価学会の元信者たち、被告は、創価学会である。
本門寺事件 [ ] 最一小判1980(昭55)年4月10日判時973号85頁。
判旨 裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、裁判所法3条にいう「法律上の争訟」、すなわち 当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であつて、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる。
しかし、この返還請求権の権利が有る、とするなら板まんだらが偽物でなくてはなりません。
[判示内容] 主 文 原判決を 破棄する。
このような場合、裁判所の審判権は及ぶのか? ということが問題になっているわけなの。 続いて、 法を適用しても解決できない場合、です。 したがって、その余の上告理由について論及するまでもなく被上告人らの本件訴は不適法として却下すべきであるから、これと結論を同じくする第一審判決は正当であり、被上告人らの控訴はこれを棄却すべきである。
従来、判例は住職の地位そのものの確認は許さないが、代表役員の地位の確認は法律上の問題であるから適法としてきた。
「板まんだら事件」とは、簡単にいうと、「創価学会の元会員である原告が、創価学会に対して寄付金の返還を求めた訴訟」ですが、その返還を求める理由として、寄付は「正本堂」建立資金のためということだったが、正本堂に安置するべき本尊である「板まんだら」が偽者であり、寄付行為には要素の錯誤(意思表示の内容の主要な部分についての勘違い)があったとして、裁判で争ったものです。
[2] しかし、被上告人らの本訴請求は、前記契約により給付した金銭につき、当該契約の錯誤による無効を原因として右金銭の返還を求める不当利得返還の請求、すなわち金銭の給付を求める請求であつて、前記宗教上の問題は、その前提問題にすぎず、宗教上の論争そのものを訴訟の目的とするものではないから、本件訴訟は裁判所法3条1項にいう法律上の争訟にあたらないものであるということはできず、本訴請求が裁判所の審判の対象となりえないものであるということもできない(・民集14巻7号1206頁参照)。 法律を適用することで終局的に解決できなければならないので、上の争いや的争い、政策論争などは審査できない。
[1] 一、原判決の判旨は、必ずしも分明でない部分もあるが、要するに、 1 本件事案は、要素の錯誤に基づく不当利得返還請求であるから、当事者間の権利義務の存否に関する争いであり、 2 そうして、要素の錯誤の成否は、 イ 被上告人らの「動機を含めた意思表示の内容と内心の意思との間に不一致があるかどうか」、 ロ 上告人が「募金の際に右の寄付金の交付の動機となるような事実を表示して募金したかどうか」、 ハ 「右の不一致が宗教上の信仰の対象の真否、教義の解釈説明、堂宇の意義等に対して見解の相異が〔での誤りか〕あるからといつて直ちに……要素の錯誤により寄付が無効……となるかどうか」等によつて定むべきであり、 3 したがつて、このような私法上の請求権の要件事実の成否は、法律の適用によつて終局的に判断できる。
最高裁は、 「わが裁判所が現行の制度上与えられているのは、 司法権を行う権限であり、 司法権を発動するには、 具体的な争訟事件が提起されていることを必要とする」 としました。