運営委員会は、事業主及び被保険者の意見を反映させ、協会の業務の適正な運営を図るために、本部に設置される。 また、国庫は、予算の範囲内において、後期高齢者医療制度で定める特例健康審査及び特定保健指導の実施に要する費用の一部を補助することができる(第154条の2)。 。
16前期高齢者納付金、後期高齢者支援金及び退職者給付拠出金並びに介護納付金の納付に関する事務• Marker latlng4, icon4, listener4 ; markers. 平成30年06月04日 お手続きは郵送が便利です! すべての申請書・届出は郵送でご提出いただけます。
また、毎事業年度、を作成し、これに事業報告書、決算報告書を添え、監事及びの意見を付けて、決算完結後2ヶ月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
協会けんぽの一般保険料率は(平成21年)9月分より全国一律の保険料率から都道府県単位保険料率に変わった。
厚生労働大臣が保険給付(健康保険組合に係る場合を除く)に関して事業主・船舶所有者に対して行う命令・質問・検査等についての権限に係る事務(あらかじめ厚生労働大臣の認可が必要)に関する業務• この項目では、協会管掌の被用者健康保険について説明しています。
協会の業務上の余裕金のは、政令で定めるところにより、事業の目的及び資金の性質に応じ、安全かつ効率的にしなければならない、とされ(第7条の33)、実際には業務を行う金融機関に運用を委託している。 なお法改正により、後期高齢者支援金の納付に要する費用の額の国庫補助は平成29年4月からは行われなくなった。 この郵便番号を記載いただければ、 住所(東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス7階)の記載を省略できます。
対策として、協会けんぽ側は国庫補助率を16. マイナンバーが記載された申請書など、特に重要な書類を協会けんぽに郵送いただく際は、できるだけ 郵便物の引き受け状況が確認できる 特定記録郵便などをご利用ください。
対策が施されなければ、累積赤字も1700億円に達する見通し。
1~4の業務に付帯する業務• 協会けんぽ・船員保険の事業に関する業務のうち、被保険者の資格の取得及び喪失の 確認、 及びの決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者・疾病任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は、が行う(これらはと一体となっている業務のためであり、実際にはにされている。
郵送でのお手続きにご協力をお願いします。
まずインセンティブ制度の財源となる保険料率として新たに全支部の都道府県単位保険料率に0. 都道府県単位保険料率では、一般に年齢構成の高い県ほどが高く保険料率が高くなり、また所得水準の低い県ほど同じ医療費でも保険料率が高くなることから、都道府県支部間で年齢調整・所得調整を行う。 Marker latlng1, icon1, listener1 ; markers. 平成25、26年度については、準備金の積み立ては要しないこととされた(附則第8条の5)。 協会けんぽにおいて、保険料の徴収は厚生労働大臣が行うこととされているが、厚生労働大臣は、協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができるとされる(第181条の3)。
1,2のほか、協会が管掌する健康保険・船員保険の事業に関する業務であって厚生労働大臣が行う業務以外のもの(被保険者証の発行業務、任意継続被保険者・疾病任意継続被保険者の保険料の徴収等)• またについても協会が管掌している。
)の変更• 国庫は、毎年度、予算の範囲内において、健康保険事業の 事務の執行に要する費用を負担するとされ(第151条)、協会の事務費は全額が国庫負担である。
健康保険組合• 健康保険・船員保険被保険者実態調査 平成23年10月, 総務省統計局 e-stat GL08020103• 2年ごとに(平成24年度までは毎事業年度ごとに)、翌事業年度以降5年間の協会が管掌する健康保険事業の収支の見通しを作成し、公表するものとする。 令和2年度より都道府県単位保険料率の算定において、健康づくりを促すための インセンティブ制度が導入されることとなった(施行令第45条の2、施行規則第135条の5の2)。 2008年の発足当時は上下限を6. の変更、事業計画・予算・決算・重要な財産の処分・重大なの負担、協会の業務及び組織に関するの重要事項その他理事長が業務執行上必要と認めた事項については、理事長はあらかじめ運営委員会の議を経なければならない(第7条の19、定款第13条)。
6関連項目 [編集 ]• なお、については、協会のみがその保険の保険者となり、健康保険組合が保険者となることはない。
保健事業及び福祉事業に関する業務• 理事長及び監事は、厚生労働大臣が任命するが、理事長の任命にあたってはあらかじめ運営委員会の意見を聴かなければならない。