橋のたもとに警察官が3人ほどいます。 ただ、刑事訴訟法は、捜査機関の行う捜索・差押などの強制捜査について、原則として裁判官の発する令状がないとしてはならないこととしています(令状主義)ので、令状なしで可能な職務質問は、あくまで「任意処分」とされています。
3例1)高速道路で制限速度を遥かに超える猛スピードで走っていくクルマをパトカーがサイレンをならして追いかけていった。
ゆえに、職質時に警察官が ニンドウを求めたとすれば、それは、相手方が前述の「不審者」であると認められるような「 グレー度が高い場合」でしょう。
08:薬物(覚せい剤など)• 警察官は説得し、任意に質問や検査を実施したいと考えています。 実際の運用としては、 あくまでも任意の範囲で、何となく怪しいとか、気になった程度で「職務質問」が行われている。 ほぼ、「職務質問」されると思いますよ。
543• 同じスピード違反をしていることに対して例1では警察を応援し、例2ではドライバーの味方をしているわけです。
「ああ、職質か」と気付き、同時に「 今日は拒否してみよう」と思ったのです。
強制はできない 職質から逃げることができないのはわかっていただけたかと思いますが、 職務質問には強制力がないのは事実です。
まったくもって、気分の良くない定義であり行為ではありますよね。
そのため、職務質問が適法とされるケースが少なくありません。
118• 「仕方ないので見せましたが、工具以外の荷物を調べられたくなかったです」と相談者は不快感を感じている。 よって、逃げようとする姿勢も含め、犯罪の嫌疑が高く、職務質問をする必要性が高い場合には、強制的に拘束するなどしない限り、対象者の体を掴んで逃走を防いだり、逃げるのを追いかけて説得する行為は、職務質問として適法であるということです。 358• 「」を参照 警察の職務質問奨励策 警視庁、各都道府県警共に、年間の職務質問による検挙実績の目標 ノルマ を課しているだけでなく、組織として職務質問奨励策をとっている。
無断で荻野の携帯電話の交信記録を調べ、容貌をデジタルカメラで撮影した 上、荻野の手を引っ張って西宮警察署へした。
確かに職務質問に強制力はなくあくまで任意です。
判例では、犯罪である確率が高く、職務質問の必要があり、強制に至らない程度の有形力を行使することを適法と判断しています。 このような場合には、警察官らは、肩に手をかけ停止するように説得してきたり、前に立ちふさがったりしてくることが想定されます。 このような警察官の発言は許されるものなのだろうか 「職務質問は、一定の要件の下、あくまで警察署への同行を『求めることができる』とされているに過ぎず、やはり任意同行を求めることができるものに過ぎません。
4316• そのため、不相当で許されない発言であると考えられ、仮にこのまま警察署に連行されたとしたら、違法な身体拘束との評価を受ける可能性も高いものといえます。
第三小法廷決定 1994年9月16日 、、『覚せい剤取締法違反、公文書毀棄』。
」 警官「そうは言ったってすぐ終わるから」 私「前もそう言って20分くらい待たされましたよ、大体これ任意でしょ?」 警官「だからこうしてお願いをしてるんですよ」 私「お願いならもう嫌ですと答えてるじゃないですか」 といったやりとりをしていると、もう一人の警官も近寄ってきました。
その上で、警察官の態度が悪かったり、不当な職質であった場合は、通報してやりましょう。
そうしないと「警察権力の暴走」が抑えれないからで、権限を規定することで権限を制限して国民を守っている、からこそ任意なのです。
そんなわけで、職質を拒否し、無理矢理職質されたら警察官を動画撮影し弁護士会に連絡、動画を見せるみたいなことを何回かすれば、警察官らの間で 「地雷」リストに入り職質されなくなります。 「ちかいよ!」と言いたい。
14248• 前二項に規定する者は、刑事訴訟に関する法律の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署、派出所若しくは駐在所に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。
で側は、被告人に対し違反で懲役4年を求刑したが、東京地方裁判所は、令状なしの違法な捜索であり、被告人をとした。
そのため、その限度で警察官らに執拗に停止を求められ、質問に回答するように食い下がってくることも十分に想定されます。 もし、ここで犯罪の疑いがあるのに優しく対応していては、本当に犯罪者だったときに逮捕できなかったり、なめられて危険が及ぶ可能性も増えてきます。
12しかも警官はこれを嘘と感じたようで、余計プレッシャーが強くなる始末。
この「合理的」というは、刑事訴訟法ではおなじみの「第三者が見ても同じように判断できること」です。