配偶者も直系卑属が1人もいない場合は、亡くなった方の直径尊属、つまり、両親・祖父母、曾祖父母等、ご存命の直系尊属が優先します。
なので、相続発生時に妻と母親、妻のお腹の胎児がいたというような場合には、妻と胎児(第1順位)が相続人となり、母親(第2順位)は相続人となりません。
この場合、子供の立場からみると親が再婚している、していないは関係なく、実の親が亡くなったのであれば相続人となる権利があります。
ただし、代襲相続が認められるには、代襲相続人が、被相続人の直系卑属であることが必要です。 Q.犯罪等を行った相続人の権利をなくすことはできますか? A.相続人が重大な犯罪行為を行って有罪判決を受けているような場合には、 相続人の廃除といって家庭裁判所が認めれば相続権をなくすことが可能です。
相続のルールの中に「代襲相続」といって、子どもが被相続人より先に亡くなっていても、その子どもに子ども(被相続人にとっては孫)がいる場合には、子どもから孫に相続権が引き継がれるという決まりがあります。
さらに相続欠格といって次のような事実があった場合には家庭裁判所等の認定なく自動的に相続権を失います。
一方、代襲相続人には、被代襲者が子である場合は、その直系卑属、被代襲者が兄弟姉妹の場合は、その子がなります。 まだ長女の貴代は独身でしたが、長男の栄一も会社を大きくし、一家は幸せの絶頂だったことでしょう。
10被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害し、刑に処せられた 過失致死や障害致死によって死亡させた場合は含まれません。
死後認知された場合は、法定相続分の半分の相続権が発生します。
亡くなった方の配偶者や子がいる場合が、優先順位1位です。 例えば、夫を騙したり、脅迫したりして遺言書を書かせただとか、始めは妻に財産を遺すつもりだったが、気が変わっていたにも拘わらず、妻が脅迫をしたり騙すことによって、その変更を妨げたといったようなことがあげられます。 なお、Bに子どもがいれば、その子がBを代襲して相続人となります。
15さらに、子供が複数いる時は全員がその権利を持ちます。
これを「代襲相続」と言います。
両親がともに亡くなった場合は、夫・妻の両財産を子で分けることになります。 栄一の母親は幼いときに亡くなって、父親の栄太が栄一・貴代・栄二の3人を育てているシングルファーザーの家庭でした。 相続手続きで行わなければならない事 相続が始まるといろいろな手続きが必要です。
相続人が子、または兄弟姉妹の場合に適用される制度で、以下の場合に認められています。
相続に関してお困りの方は、おおさか法務事務所までお気軽にご相談ください。
ただし、死産であった場合にはその胎児はさかのぼって相続人ではなかったものとみなされます。
常に配偶者は相続人となることを覚えていただき、今後の遺産相続にお役立てください。
兄弟姉妹が相続人になれるのは、亡くなった人に、子、孫、父母、祖父母等がいない場合になります。 甥、姪は被相続人の兄弟の子供となります。
2「相続順位」が正しく理解できれば、どういった場合に誰が相続人になるのかということを正しく理解できるようになります。
第2順位:父母や祖父母(直系尊属といいます)[民法第889条]• さらに、非嫡出子自身は裁判所に訴えて強制的に認知させる「強制認知」を求めることも可能で、これは父親の生前、死後問わず行えます。
相続欠格とは、「被相続人や相続について先順位あるいは同順位の相続人の生命を脅かした」「被相続人が殺害されたことを知っているのに告発しない」「詐欺や強迫によって、自身に有利になるような遺言書を被相続人に作成させた」「被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した」といった行為をした者がいた場合に、その相続人の相続権を相続開始時点にさかのぼって法律上当然に失わせることをいいます。
12これを 代襲と言い、権利が移った孫のことを 代襲者と言います。
(7)子もなく父母もなく兄弟姉妹もなく甥姪がいる場合 被相続人に子等の直系卑属もなく、父母などの直系尊属も既に他界している場合、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。
血族相続人には下表の通り優先順位があり、先順位の血族相続人が存在しない場合(または相続放棄をした場合)でなければ、後順位の血族相続人には相続権が回ってきません。 長男栄一は、大学時代に残した会社が軌道に乗って大きな財産も作り、恋人菜央・娘の啓子とマンションで暮らしています。
4相続順位 被相続人との関係 代襲相続 第一順位 子 あり(再代襲もあり) 第ニ順位 直系尊属(最も親等の近い者) - 第三順位 兄弟姉妹 あり(再代襲はなし) これを図にすると、次のようになります。
相続放棄とは、相続人としての地位を放棄し、亡くなった人の財産(負債を含む)を一切引き継がない旨の意思表示をすることです。