2 電気機械器具製造業 医療用計測器製造業 心電計製造業を除く。 1 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業 測量機械器具製造業及び理化学機械器具製造業を除く。 (現行 時間額926円から1円引き上げ) 県内の事業所で働くすべての労働者(常用・臨時・派遣・パートアルバイト等)に適用されます。
102 純粋持株会社 管理する全子会社を通じての主要な経済活動が 1 に掲げる産業に分類されるものに限る。
957 自動車(新車)小売業 従来の「自動車 新車 、自動車部分品・附属品小売業最低賃金」を分離して「自動車 新車 小売業」の最低賃金を新設しました。
3 製鋼を行わない鋼材製造業 表面処理鋼材を除く• 2 光学機械器具・レンズ製造業• 愛知県最低賃金 時間額927円 令和2年10月1日発効 特定最低賃金 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 時間額976円 令和2年12月16日発効 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 時間額948円 令和2年12月16日発効 輸送用機械器具製造業 時間額957円 令和2年12月16日発効 自動車 新車 小売業 時間額943円 令和2年12月16日発効 詳しくは、愛知労働局ホームページまたは、名古屋北労働基準監督署 電話052-961-8653 へお問い合わせください。 パート、アルバイト等を含めすべての労働者に最低賃金額以上の賃金が支払われなければなりません。 1 18歳未満又は65歳以上の者• 愛知県最低賃金の推移 平均賃金 引き上げ額 令和元年 926円 28円 平成30年度 898円 27円 平成29年度 871円 26円 平成28年度 845円 25円 平成27年度 820円 20円 平成26年度 800円 20円 平成25年度 780円 22円 平成24年度 758円 8円 平成23年度 750円 5円 平成22年度 745円 13円 平成21年度 732円 1円 平成20年度 731円 17円 平成19年度 714円 20円 平成18年度 694円 6円 平成17年度 688円 5円 平成16年度 683円 2円 平成15年度 681円 0円 平成14年度 681円 - 愛知県の最低賃金の年間平均上がり幅は「14. 最低賃金の対象になる賃金には、次の賃金は算入されません。
44 純粋持株会社 管理する全子会社を通じての主要な経済活動が 1 から 3 までに掲げる産業に分類されるものに限る。
18歳未満又は65歳以上の者• イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務• 精神や身体の障害により著しく労働能力の低い者等には、愛知労働局長の許可を条件として、最低賃金の減額特例許可制度があります。
清掃、片付け、賄い又は湯沸かしの業務に主として従事する者• ただし、次に掲げる者を除く。 雇入れ後3か月未満の者であって技能習得中のもの• 4 純粋持株会社 管理する全子会社を通じての主要な経済活動が 1 又は 2 に掲げる産業に分類されるものに限る。 2 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの• 愛知県の最低賃金 愛知県内で働くすべての労働者に適用される「愛知県最低賃金」と、特定の7業種に適用される「産業別最低賃金」があります。
114 1 から 3 までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所• 2 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの• 東海市内に事業所を有する場合、半田労働基準監督署となります。
1 18歳未満又は65歳以上の者• 次の特定最低賃金における特有の軽易業務従事者 1 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 軽易な運搬の業務に主として従事する者 2 輸送用機械器具製造業 手作業により又は手工具若しくは小型手持動力機を用いて行うバリ取り、穴あけ、検数、選別又は塗装の業務に主として従事する者 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 (建設用ショベルトラック製造業、計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業及び武器製造業を除く。
)、歩合給が42,000円、固定給に対する時間外割増賃金が26,250円、固定給に対する深夜割増賃金が2,625円、歩合給に対する時間外割増賃金が1,575円、歩合給に対する時間外割増賃金が1,575円、歩合給に対する深夜割増賃金が788円となっていました。
17当初は、日額と時間額が決められていましたが、平成14年に日額が廃止され、それ以降は時間額のみとなりました。
2 製鋼・製鋼圧延業• 1 18歳未満又は65歳以上の者• 3 業務用機械器具製造業 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、武器製造業及びこれらの産業において管理,補助的経済活動を行う事業所を除く。
最低賃金名 時間額 発効日 愛知県最低賃金 927円 令和2年10月1日 特定最低賃金 最低賃金名 時間額 発効日 製鉄業、製鋼・製鋼圧延業、鋼材製造業 976円 令和2年12月16日 はん用機械器具、生産用機械器具、業務用機械器具製造業 948円 令和2年12月16日 輸送用機械器具製造業 957円 令和2年12月16日 自動車(新車)小売業 943円 令和2年12月16日 問合せ 豊田労働基準監督署(電話:0565-35-2323) 愛知県の最低賃金• 1 各種商品小売業• ただし、次に掲げる者を除く。 年度 時間額 円 引上額 円 日額 円 引上額 円 効力発生日 昭和 48 168. イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務• 1 18歳未満又は65歳以上の者• ) 従来の「一般機械器具製造業最低賃金」から名称変更しました。
21 染色整理業 糸染色業を除く。
1 15 据置き 681 0 - 16 683 2 H16. 半田労働基準監督署 〒475-8560 半田市宮路町200-4 半田地方合同庁舎3階 TEL0569-21-1030 ページ移動• 1 臨時に支払われる賃金 結婚手当等 2 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 賞与等 3 時間外労働・休日労働に対する賃金 4 深夜労働に対する割増賃金 5 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当• 賃金が時間給以外で定められている場合(月給・日給等)、賃金を1時間当たりの金額に換算して時間額927円と比較します。
2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。 3 2 に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所• 2 建設用ショベルトラック製造業• 3 次に掲げる業務に主として従事する者• ただし、次に掲げる者を除く。 3 次に掲げる業務に主として従事する者• 2 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの• ただし、次に掲げる 適用除外労働者については、特定最低賃金の適用が除外され、上記の「愛知県最低賃金」が適用されます。
122 1 に掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所• 従って「自動車部分品・附属品小売業」の最低賃金については平成19年12月16日発効の時間額800円が据え置きになります。
2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。
1 18歳未満又は65歳以上の者• 1 18歳未満又は65歳以上の者• 3 次に掲げる業務に主として従事する者• イ 清掃、片付け、賄い又は湯沸しの業務• 4 1 から 3 までに掲げる産業において管理,補助的経済活動を行う事業所• 適用除外労働者• 5 純粋持株会社 管理する全子会社を通じての主要な経済活動が 1 から 3 までに掲げる産業に分類されるものに限る。
。
『愛知県最低賃金』は、昭和48年12月10日に新設されました。
2 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの• ただし、次に掲げる者を除く。
948 輸送用機械器具製造業 自転車・同部分品製造業及び船舶製造・修理業,舶用機関製造業を除く。 2 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの• 3 情報通信機械器具製造業• 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。
181 18歳未満又は65歳以上の者• ページ番号1017508 更新日 2020年12月4日 愛知県内の事業場で働く常用・臨時・パートなどすべての労働者に適用される愛知県最低賃金、及び特定の産業に設定される愛知県特定最低賃金は以下のとおりです。
2 雇入れ後3月未満の者であって、技能習得中のもの• 2 適用する労働者 前号の使用者に使用される労働者。