住民 監査 請求。 【弁護士が回答】「住民監査請求」の相談55件

住民監査請求とは

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1年を経過している場合、 「正当な理由」の記載はありますか。 監査委員の監査に代えて、公認会計士、弁護士など外部の監査人による監査を求めることもできます。

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住民訴訟

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請求書の様式は、 により定められています。 3 前項の期間は、不変期間とする。 奈良県監査委員事務局監査第一課 〒630-8501 奈良市登大路町30 電話 0742-27-8931 FAX 0742-23-0314 請求書提出後の一般的な事務の流れ(監査委員による監査の場合) 2 監査結果 請求年月日 請求内容 公報登載年月日 監査結果 平成22年9月6日 一般国道168号道路改良(十津川村宇宮原地内)に係る建設工事請負契約について 平成22年11月2日 平成23年6月6日 不適正な経理処理による加算金等の支出について 平成23年8月5日 平成23年8月23日 ブラジル派遣の旅費等の支出について 平成23年10月25日 平成24年3月2日 平城遷都1300年記念グランドフォーラム企画運営等業務委託契約に関する委託料の支出について 平成24年5月8日 平成25年1月22日 要綱等により設置された委員会等の委員に対する報償費の支出について 平成25年3月26日 平成25年3月22日 平成23年度政務調査費の交付について 平成25年5月24日 平成25年10月22日 所得税の源泉徴収不足について 平成25年12月24日 平成26年8月11日 私立専修学校等教育振興費補助金について 平成26年10月14日 平成27年2月26日 平成25年度政務活動費の交付について 平成27年5月1日 平成27年10月1日 平成25年度及び平成26年度政務活動費の交付について 平成27年12月4日 平成28年4月28日 平成26年度政務活動費の交付について 平成28年7月8日 平成28年10月28日 平成27年度政務活動費の交付について(議員分) 平成29年1月10日 平成28年10月28日 平成27年度政務活動費の交付について(会派分) 平成29年1月10日 平成29年3月22日 平成23~27年度政務活動費の交付について 平成29年5月30日 平成29年5月29日 警察職員に対する退職手当の支給について 平成29年8月4日 平成29年5月29日 奈良公園施設魅力向上事業等の支出について 平成29年8月4日 (一部を却下) 平成29年12月19日 平成28年度政務活動費の交付について 平成30年2月27日 平成30年8月20日 平成28年度特例子会社設立・運営支援事業及び平成29年度障害者雇用創出・拡大支援事業に係る委託料について 平成30年10月26日 平成30年9月14日 高畑町周辺地区の整備について 平成30年11月20日 平成30年12月25日 平成25年度から平成29年度までの政務活動費の交付について 平成31年3月1日 令和元年12月19日 平成28年度から平成30年度までの政務活動費の交付について 令和2年2月25日 令和2年1月6日 投票行動を通じた地方政治調査業務委託について 令和2年3月31日 令和2年1月9日 2019年奈良県内における政治意識調査について 令和2年3月31日 令和2年3月23日 令和元年度橿原高取線工事用進入路復旧工事(道路維持)等3件について 令和2年6月12日 ( 一部却下) 令和2年9月29日 県立高田高等学校の耐震関連工事について 令和2年12月8日 (一部却下) 令和2年12月23日 令和元年度の政務活動費の交付について 公報登載準備中. 一 当該執行機関又は職員に対する当該行為の全部又は一部の差止めの請求 二 行政処分たる当該行為の取消し又は無効確認の請求 三 当該執行機関又は職員に対する当該怠る事実の違法確認の請求 四 当該職員又は当該行為若しくは怠る事実に係る相手方に損害賠償又は不当利得返還の請求をすることを当該普通地方公共団体の執行機関又は職員に対して求める請求。

【弁護士が回答】「住民監査請求」の相談55件

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)があると認めるときは、 これらを証する書面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、もしくは是正し、もしくは当該怠る事実を改め、又は当該行為もしくは怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができると規定している。 2 事実を証する書面 請求の要旨に記載したすべての事項について、違法又は不当な行為の事実を証明する書面を提出してください。 当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、• その陳述の聴取を行う場合又は関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある当該普通地方公共団体の長その他の執行機関若しくは職員又は請求人を立ち会わせることができる(242条第7項)。

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当該行為が違法であると思料するに足りる相当な理由があり、• ただし、正当な理由があるときは、この限りではありません(地方自治法第242条第2項)。 請求の要件審査で要件を備えていると監査委員が判断し、監査を実施する場合には、請求人に市役所にお越しいただき、新たな証拠の提出と請求書に記載された事項を補う事項について監査委員への発言を行う機会があります(請求人陳述、地方自治法第242条第7項)。 また、行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することができません。

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住民監査請求|高松市

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「千葉市職員措置請求書」と、 表題は記載されていますか。 )と認めるとき、又は• 住民監査請求を行なった者でなければ、を提起することはできない。 首長は、請求を受理した日から20日以内に議会を招集し、審議しその結果を公表しなければならない。

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神戸市:5 住民監査請求による監査

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3 当該怠る事実を改めること。 直接請求の手続 [ ] 手続の詳細は地方自治法施行令に定められており、その概略を下記に示す。 1 住民監査請求を行うときの書面 住民監査請求は「福岡市職員措置請求書」と題した書面(以下「請求書」といいます)で行うこととされています。

大阪市:報道発表資料 住民監査請求(退職金支給差止)の結果について(概要)

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個別外部監査が相当であると認めた場合、監査及び勧告は請求があった日から90日以内に行われます。

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事務監査請求と住民監査請求|足立区

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関連項目 [ ]• 財産の管理を怠る事実 市有地や市債権の保全管理を怠るなど) [以上が「怠る事実」といわれます。 なお、合併の住民投票を求める場合は、代表者証明書は基準日から20日以内に請求しなければならない。 請求権者 [ ] 請求権者は、当該地方公共団体の 住民である(第1項)。

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