(教育) 第八条 国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在学する者を含む。 平成十七年二月十六日 京都大学総長. (平成三十年政令第五十五号)• (情報の共有の促進) 第九条の二 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、福祉及び教育に関する業務を行う関係機関及び民間団体が医療、保健、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体と連携を図りつつ行う発達障害者の支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講じるものとする。 の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画 以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。
ただし、特定介護サービスを受ける日の属する月が平成二十七年七月である介護保険法施行規則 平成十一年厚生省令第三十六号 第八十三条の五第一号に掲げる者又は特定介護予防サービスを受ける日の属する月が平成二十七年七月である同令第九十七条の三第一号に掲げる者に係るこの告示の適用については、表の二の項中「一月から六月まで」とあるのは、「一月から七月まで」とする。
H30. (平成二十八年法律第四十七号)• 01 施行• 以下この条において同じ。
2 前項の規定による通告は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。 11 施行• 、居宅介護支援 これに相当するサービスを含む。 )により構成される発達障害者支援地域協議会を置くことができる。
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律• 3 第一項の規定による立入調査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定める。
都道府県知事が、第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問をさせ、又は臨検等をさせようとする場合についても、同様とする。 01 施行• (保育) 第七条 市町村は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項 の規定により保育所における保育を行う場合又は同条第二項 の規定による必要な保育を確保するための措置を講じる場合は、発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。
97 何人も、児童の健全な成長のために、良好な家庭的環境及び近隣社会の連帯が求められていることに留意しなければならない。
(放課後児童健全育成事業の利用) 第九条 市町村は、放課後児童健全育成事業について、発達障害児の利用の機会の確保を図るため、適切な配慮をするものとする。
介護予防サービス費の支給 第五十三条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの 以下「居宅要支援被保険者」という。
5ユニット型個室 一日につき八百二十円 ユニット型個室的多床室 一日につき四百九十円 従来型個室 特養等 一日につき四百二十円 従来型個室 老健・療養等 一日につき四百九十円 多床室 特養等 一日につき三百七十円 多床室 老健・療養等 一日につき三百七十円 三 イ 施行規則第八十三条の五第一号に掲げる者であって、国民年金法等の一部を改正する法律 昭和六十年法律第三十四号 附則第三十二条第一項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第一条の規定による改正前の国民年金法 昭和三十四年法律第百四十一号 に基づく老齢福祉年金 その金額につき支給が停止されているものを除く。
(基本理念) 第二条の二 発達障害者の支援は、全ての発達障害者が社会参加の機会が確保されること及びどこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会において他の人々と共生することを妨げられないことを旨として、行われなければならない。
居宅介護サービス費の支給 第四十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者 以下「要介護被保険者」という。 居宅介護サービス費等に係る支給限度額 第四十三条 居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分 居宅サービス これに相当するサービスを含む。
12平成二十九年三月八日 法務大臣 金田 勝年 第二号ロの表に次のように加える。
第十二条の二 児童虐待を受けた児童について施設入所等の措置(児童福祉法第二十八条の規定によるものを除く。
又は特定介護予防サービス 法第六十一条の三第一項に規定する特定介護予防サービスをいう。
のうち、その入居定員が二十九人以下であるもの 以下この項において「地域密着型特定施設」という。
を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令• に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。
健康保険法施行令等の一部を改正する政令• )を請求する場合においては、児童虐待が行われている疑いがあると認められる資料、臨検させようとする住所又は居所に当該児童が現在すると認められる資料並びに当該児童の保護者が第九条第一項の規定による立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避したこと及び前条第一項の規定による出頭の求めに応じなかったことを証する資料を提出しなければならない。
をいう。