平成 二 十 九 年。 介護保険法

発達障害者支援法(平成十六年十二月十日法律第百六十七号):文部科学省

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(教育) 第八条 国及び地方公共団体は、発達障害児(十八歳以上の発達障害者であって高等学校、中等教育学校及び特別支援学校並びに専修学校の高等課程に在学する者を含む。 平成十七年二月十六日 京都大学総長. (平成三十年政令第五十五号)• (情報の共有の促進) 第九条の二 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に十分配慮しつつ、福祉及び教育に関する業務を行う関係機関及び民間団体が医療、保健、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体と連携を図りつつ行う発達障害者の支援に資する情報の共有を促進するため必要な措置を講じるものとする。 の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画 以下この項、第百十五条の四十五第二項第三号及び別表において「居宅サービス計画」という。

・発達障害者支援法(◆平成16年12月10日法律第167号)

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2 前項の規定による通告は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十五条の規定による通告とみなして、同法の規定を適用する。 11 施行• 、居宅介護支援 これに相当するサービスを含む。 )により構成される発達障害者支援地域協議会を置くことができる。

介護保険法

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都道府県知事が、第九条第一項の規定による立入り及び調査若しくは質問をさせ、又は臨検等をさせようとする場合についても、同様とする。 01 施行• (保育) 第七条 市町村は、児童福祉法 (昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項 の規定により保育所における保育を行う場合又は同条第二項 の規定による必要な保育を確保するための措置を講じる場合は、発達障害児の健全な発達が他の児童と共に生活することを通じて図られるよう適切な配慮をするものとする。

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・介護保険法第五十一条の三第二項第二号に規定する居住費の負担限度額及び同法第六十一条の三第二項第二号に規定する滞在費の負担限度額(◆平成17年09月07日厚生労働省告示第414号)

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介護予防サービス費の支給 第五十三条 市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち居宅において支援を受けるもの 以下「居宅要支援被保険者」という。

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統計法

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居宅介護サービス費の支給 第四十一条 市町村は、要介護認定を受けた被保険者 以下「要介護被保険者」という。 居宅介護サービス費等に係る支給限度額 第四十三条 居宅要介護被保険者が居宅サービス等区分 居宅サービス これに相当するサービスを含む。

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介護保険法施行令

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に入所等をする直前に入所等をしていた住所地特例対象施設 以下この項において「直前入所施設」という。

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発達障害者支援法(平成十六年十二月十日法律第百六十七号):文部科学省

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を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第六十九条の七第一項の介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令• に係る特定地域密着型サービスにあっては、施設所在市町村を含む。