(5)会社分割等における債権者の保護に関する規定 ア 分割会社が承継会社に承継されない債務の債権者を害することを知って会社分割をした場合には、残存債権者は、承継会社に対して、承継した財産の価額を限度として、債務の履行を請求することができることとなりました(改正法759条4項)。 (5)会計監査人の選解任等に関する規定 監査役設置会社における会計監査人の選任、解任、不再任に関して、株主総会に提出する議案の内容を決定することは、現行法では取締役の権限ですが、改正法では、監査役会(監査役会のない会社では監査役の過半数)の権限となりました(改正法344条)。
16<2020年9月1日に法務省より公表> 2020年9月1日に、「会社法の改正に伴う法務省関係政令及び会社法施行規則等の改正案」(以下「本改正案」という。
もっとも、株主総会参考書類の内容について、より一層の充実が図られる方向で検討が進むことが予想されます。
報酬等についての株主総会の決議に関する事項• 平成26年の改正時に設けられた附則においては,平成26年改正法の施行後2年を経過した場合において,企業統治に係る制度の在り方について検討を加え,必要があると認めるときは,その結果に基づいて,社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとされていました。 01 施行• このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。 (注)長島・大野・常松法律事務所「令和元年 改正会社法ポイント解説Q&A」日本経済新聞社、P138。
電子提供措置をとる場合でも、株主総会の日の2週間前までに、株主総会招集通知を発送しなければなりません(改正後の会社法325条の4第1項)。
1899年に制定された商法と1938年に制定された有限会社法はカタカナ文語体で表記されていたため、読みやすいひらがな口語体に変更したかったから。
しかし、以下の理由から新しい法律の作成が求められたため、2005年に会社法が作られることになりました。 (1)取締役の報酬等にかかる規律の見直し 取締役の報酬等に関して、下記事項の義務付け等が定められました。
01 施行• 以下、主に「会社法の一部を改正する法律」の概要について解説する。
社債権者が自ら社債の管理をする場合、社債管理者より権限が限定された社債管理補助者(銀行、信託会社、弁護士、弁護士法人など)を置くことができる制度を新設• 社債管理補助者の設置を可能とするほか、株式交付制度が新たに設けられた。
H28. 2019年10月18日 法律案・整備法案を閣議決定• 「会社法の一部を改正する法律」は、公布の日である2019年12月11日から起算して1年6ヵ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとされている(会社法改正法附則第1条本文)。 改正後は、別途手続きが必要になる可能性があるので、会社補償や保険の内容を確認する必要があります。 「商法第二編 会社」、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」(商法特例法)、「有限会社法」の3つの法律があるため分かりにくかったから。
8H29. 具体的には、買収会社(条文上は、「株式交付親会社」)が対象会社(条文上は、「株式交付子会社」)の過半数の議決権を新たに取得し、対象会社を買収会社の子会社としようとする場合、上記の障害として指摘されている現物出資財産に係る検査役の調査や募集株式の引受人及び取締役等の財産価額塡補責任に相当する手続きが不要になりました(改正法774条の2~11、816条の2~11)。
経過措置 (1)事業報告の記載に関する経過措置 施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る株式会社の事業報告の記載又は記録及び施行日以後にその末日が到来する事業年度のうち最初のものに係る株式会社の事業報告における改正前の会社法施行規則124条2項の理由(事業年度の末日において社外取締役を置いていない一定の会社における社外取締役を置くことが相当でない理由)の記載又は記録については、なお従前の例による(改正省令附則案2条11項)ことが予定されています。
そこで、改正法では、「 2以上の議案について異なる議決がされたとすれば当該議決の内容が相互に矛盾する可能性がある場合には、これらを1の議案とみなす」と定めることとされました(改正後の会社法305条4項4号)。
12本稿では、会社法施行規則及び会社計算規則の改正に関する事項について解説する。
上場会社に社外取締役の設置を義務化 その他の改正• なお、国会に提出された会社法案では、数だけではなく不当な目的等による議案を制限する規定も提案されていたものの、株主の権利保護の観点から衆議院で修正され、削除されました。
補償することができない費用等 会社が、補償契約の定めに従い、役員等に対して費用等を補償することを何ら制限なしに認めてしまうと、役員等の職務執行の適正性が損なわれる恐れが生じます。
17法務省民事局「会社法の一部を改正する法律の概要」を参考に編集部作成 (3)その他の改正事項 その他、下記の改正が行われました。
意見募集期間は2020年9月30日までである。
改正の内容は、株主総会の規律の見直しや取締役等の規律の見直しなど、これまでのコーポレートガバナンスを一層透明化するものです。 株主総会資料の電子提供制度が新設され、上場会社等に対しては義務付けられることとなった。 )を取締役会において定めなくてはならないことになりました(改正会社法第361条第7項)。
11会社法が作られる前は、「商法第2編会社」、「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(商法特例法)」、「有限会社法」という3つの法律の中から当てはまる法律を代用していました。
取締役の個人別の報酬等についての報酬等の種類ごとの比率に係る決定の方針• もっとも、上場会社についてはほとんどの会社がすでに社外取締役を設置しており、実務への影響は限定的と考えられます。
また、電子提供措置をとる場合、議決権行使書面や電磁的方法によって議決権を行使できる旨を定めた会社や取締役会設置会社の株式会社は、株主総会の日の3週間前又は株主総会の招集通知を発した日のいずれか早い日から株主総会の日の後3か月の期間は株主総会の資料の電子提供をしておく必要があります(改正法325条の3)。 改正会社法では、補償することができない費用等が定められています。
14株式交付における株主資本等変動額に関する規定(会社計算規則39条の2) 株式交付に際し、株式交付親会社において変動する株主資本等の総額は、それぞれ以下の方法に従い定まる額とされています(同条1項)。
支店の所在地での支店登記の廃止(会社法930条〜932条の削除)• しかし、支配株主が変動する場合には、公開会社の経営にも大きな影響を与える可能性があるので、このような場合には、既存の株主に情報開示し、株主の意思を問うことが望ましいと考えられます。