「税務署の決定」に納得がいかない場合は、最終的には「裁判」により決着させます。
--- まず、「扶養控除」は、以下の4つの要件以外には制約はありません。
1 衛星契約の契約件数が8件または9件(沖縄県の区域に居住する放送受信契約者にあっては、7件(6か月前払額または12か月前払額である場合に限る。
2 放送受信契約の種別の変更の日は、その変更にかかる受信機の設置の日、またはその廃止等に伴う前条第2項もしくは第3項の提出があった日(ただし、 NHKにおいて提出された放送受信契約書の内容に該当する事実を確認できたときに限る。
ですけど、No. 義母が年金を貰えるのは二年先らしく、義父の年金だけでは2人分の国民保険を払えないとのこと。
つまり、「判別が難しいケース」は、「税務署の判断による」ということになります。
一方でなどのように生計を一にすることを要件の税制等は利用可能です。
これは、同居しているかどうかでは必ずしも要件ではなく、単身赴任や修学、療養等の都合で別居している場合でも、生活費、学費、療養費等の送金が行われていれば、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。 世帯とは、 「居住と生計をともにする社会生活上の単位」です。
11(団体一括支払に関する特例(団体一括割引)) 第5条の3 を備えた団体の構成員で、衛星契約または特別契約を締結している放送受信契約者が、免除基準の「全額免除」が適用される者を除いて15名以上まとまり、団体としてその代表者を通じ、第6条第3項に定める口座振替または継続振込により一括して放送受信料を支払う場合は、第5条第1項および第2項の規定にかかわらず、支払区分が継続振込等の放送受信料額から、1件あたり月額200円を減じて支払うものとする。
ブラックリストは、関係ありません 大学は知りようが無い、知る気も無い。
半額になる家族割引との違い NHK受信料で学生が受けられる割引制度としてはすでに 家族割引があります。
4さんの仰る通りですね。
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ただそうなった場合、児童手当の受取先はお祖母さんの名義に変えなければいけないかも知れないので、そうなればまた面倒な話になると思いますが。 ただし、災害被災者の放送受信契約については、申請がなくても、期間を定めて免除することがある。 7 付則第5項の規定により放送受信契約が終了した放送受信契約者における第5条第1項の適用については、同項中「第9条第2項の規定により解約となった月」とあるのは「アナログ放送終了日の属する月」とし、付則第5項の規定により放送受信契約が終了した放送受信契約者における付則第2項の適用については、同項中「当該月に第9条第2項の規定により解約となった」とあるのは「当該月にアナログ放送終了により放送受信契約が終了した」とし、付則第5項の規定により放送受信契約が終了した場合における放送受信料の精算については、第11条第1項を準用する。
18(住民税でも「扶養控除」など「生計を一にする」かどうかが問われることがあります。
) 5 放送受信契約者が口座振替により放送受信料を支払おうとする場合は、 NHKが定める放送受信料口座振替利用届をあらかじめ NHKに提出しなければならない。