同署によると、平田さんは12日午前7時50分ごろ、自宅アパートの玄関前で大量の血を流して倒れているのが見つかり、近隣住民が119番。 女性の知人らによると、女性は勤め先で奈須容疑者と知り合ったらしい。 1962年の事件で殺害された被害者乙の兄・甲(享年61歳・Xの養父=Mの義父)は公判に証人として出廷したが、事件のショックにより1961年11月7日に心臓衰弱で死去した。
4男が死亡したことについて、署は「捜査上のミスは一切なかった」としている。
Mはその後も7犯を重ね、同年12月7日には内で傷害・横領事件を起こし、にて懲役6月の実刑判決を受けた。
しかし1985年7月中旬になってもXの居場所は一向に判明せず、預金残高・貯金の合計が20万円程度まで減少したため、Mは「Xの居場所がわからないなら、せめて恨みのある奴らを次々に殺して家々の金を奪い、Xを殺すための逃走資金を確保しよう」と計画を変更した。 [14] 22時間前 703件• 殴る・蹴るの暴行や煙草の火を押し付けるなどだけでなく、時には鉈でXを襲って腕に骨まで達するほどの切り傷を負わせたり、包丁を首筋に突き付けたりすることもあった。
— たてやかん ht38hahaha 近いなー。
そのため捜査本部は事件当夜までに男Mを被疑者と断定し、容疑で 状を発行 して行方を追った。
そして店内で睡眠をとり、昼過ぎに目を覚ますとA宅から盗んできた腕時計・サファイアの指輪 をママに「思った以上に集金がうまくいったから買ってきた。 Mは取り調べの際に「Aには個人的な恨みはないが、自分に冷たく当たっていた上にXのことで親身になってくれなかったし、Aの夫がXを再婚させた。
3叔母夫婦から急遽連絡を受けたMの実兄が熊本県警に110番通報し、叔母夫婦も熊本県警に被害届を出した ため、Mは同月22日7時15分にの警察官により逮捕された。
無期懲役囚が仮出所する場合には身元引受人が必要となるが、その役割を引き受けたのはMの育ての親だった叔母夫婦で、Mは仮出所後に叔母夫婦の許へ身を寄せたが、Mは事件前と同様に仕事に就かず、朝から焼酎を飲みふけるような生活を続けていた。
女性を刺した犯人は誰なのか?「最近、争いごとなど異変はなかった」、殺害された女性の周囲についてはこうした声が出ているようですが、こうした場合で一番気になるのは父親の存在ですが、離婚であるのか死別であるのかが判明していません。
10(昭和33年)ごろ、それまで刑務所へ出入りを繰り返すような生活をしていたM(当時27歳)は郷里・熊本へ落ち着くようになっていたが、このころにXとの見合い話が持ち上がった。
家族:小学生の娘と未就学児の息子. 被告人Mは控訴を取り下げた時点で弁護人とともに控訴趣意書を福岡高裁へ送り、同高裁から出頭通知を受けていたが、拘置所で同房だった男性から「無期懲役でも10年くらい経てば仮釈放で出所できるから早く控訴を取り下げた方がいい」と提言されたため、自ら控訴を取り下げた。
『熊本日日新聞』1987年6月22日夕刊第一社会面3頁「M被告、二審も死刑 甲佐町・遠縁の母娘殺し 福岡高裁判決 『冷酷』と控訴を棄却」(熊本日日新聞社)• 事件前日(1985年7月23日)、Mはスナックで仮眠してから夜になって「集金に行ってくる」と言い残して店を出た。 これに対しMは「ならば金を取ってきてやる」と言い残していったん義父母宅を飛び出したが 、その直後に近所の金物屋で乙・X母子を殺害するための凶器として切り出しナイフを購入した。 『』1992年9月25日東京朝刊第一社会面31頁「仮釈放中に強盗殺人 上告棄却、死刑確定へ--最高裁」()• 熊本地検は1985年7月31日に強盗殺人容疑でMの勾留を請求したが、熊本地裁はこれを認めず殺人・窃盗容疑で勾留状を出した。
Xの養母(伯母・甲の妻) - 仲人だったXの養父母(甲夫婦)・養父甲の実弟(Xの叔父)を「仲人なのに自分だけを悪者にしてXと離婚させた」として逆恨みしていたが、養父甲とその実弟(Aの夫)はこの時点で既に他界していたため、未亡人たちが標的となった。
熊本県警本部 熊本県八代市宮地町のアパート前駐車場で複数の刺し傷がある女性が見つかり死亡した事件で、県警八代署は13日、女性がアパートに住む職業不詳、平田久美子さん(41)と判明したと発表した。
県警は事件との関連を慎重に調べている。 [2] 2分前 843件• 同日には東京都北区幼女殺害事件(東京拘置所)・福島女性飲食店経営者殺害事件(宮城刑務所仙台拘置支所)両事件の死刑囚にも刑が執行されたため、「タンポポの会」が1999年9月1日に人身保護請求を申し立てていた死刑囚4人のうちの死刑囚 を除く3人に刑が執行されたことになるが、その3人はいずれも過去に殺人事件を起こして無期懲役刑で服役したにも拘らず、仮釈放後に再び殺人事件を起こして1992年に死刑が確定した死刑囚だった。 死亡した女性は、遺体が見つかったアパートに住んでいた住民で、子供2人と3人暮らしをしていたとされています。
2被告人Mは控訴理由として「酒に酔った上の突発的犯行で、殺人の計画性・強盗の犯意はなかった」と訴えていたが、福岡高裁は「『元妻Xやその親族への逆恨みによる計画的な犯行』という捜査段階の供述は信用できるもので、強盗の犯意も認められる。
きっとそれがヤクザの手口。