神奈川 県 協力 金 第 5 弾。 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)について

[神奈川県対象] 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第6弾)まとめ

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<県機関リンク> ・ ・ 申請にあたっては、次の書類が必須となります。

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県政報告 時短営業の協力金(第5弾)コールセンターが開設 公明党 神奈川県議会議員 谷口かずふみ

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対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。 )すること。

神奈川県:「神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」

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原則として、店先や店内に掲示した案内の写真を提出してください。 原則として、店先や店内に掲示した案内の写真を提出してください。

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新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾、第4弾、第5弾、第6弾)について

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異なる郵送先に送付したり、第4弾の資料を同封して第5弾の申請をされた場合、審査が遅れる原因となりますのでご注意ください。 これにより、感染者が訪れた場所を同じ時間帯に訪れた方に対してLINEメッセージをお送りします。

【神奈川県】新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)について

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市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」は、各市町村が感染防止対策の取組を行っている店舗等に発行しているものです。 ネットカフェ、マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設については、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けていたとしても、時短営業要請の対象外となるため、協力金の対象となりません。

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神奈川県:「神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」

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協力金(第6弾)コールセンター 045-330-4892• これに応じて、対象店舗を運営し、時短営業要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」を交付いたします。 事業者の皆様は、安心の提供と、感染拡大の防止のため、この取組をぜひ導入願います。

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よくあるお問い合わせ(コロナ協力金第5弾:時短営業要請)

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対象店舗において、を掲示していること。

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