第3弾、第4弾と異なり、酒類の提供要件はありません。
3現在オンライン中の人数: 最近の投稿• 食品衛生法に基づく飲食店営業又は喫茶店営業の許可証の写し。
対象地域内で複数の店舗を運営している事業者は、一括して申請してください。 )すること。
取組書を店舗に掲示いただくことで、県民の皆さまが安心・信頼して利用できます。
例えば、11時に開店し、22時に閉店するレストランは対象外。
原則として、店先や店内に掲示した案内の写真を提出してください。 原則として、店先や店内に掲示した案内の写真を提出してください。
410 Count per Day• (注)時短営業の開始が遅れた場合、時短営業を開始した日から令和3年2月7日まで連続して時短営業することが必要です。
第4弾を電子申請されている方は、 第4弾のマイページより第5弾の申請を行えます。
異なる郵送先に送付したり、第4弾の資料を同封して第5弾の申請をされた場合、審査が遅れる原因となりますのでご注意ください。 これにより、感染者が訪れた場所を同じ時間帯に訪れた方に対してLINEメッセージをお送りします。
本協力金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の協力金の 全額返還を求めます。
インターネットバンキングの場合、上記の情報がわかるサイトのページ。
市町村が作成する「感染防止対策にかかるステッカー」は、各市町村が感染防止対策の取組を行っている店舗等に発行しているものです。 ネットカフェ、マンガ喫茶など、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設については、食品衛生法の飲食店営業又は喫茶店営業の許可を受けていたとしても、時短営業要請の対象外となるため、協力金の対象となりません。
16次のひな形をご利用いただくか、ご参照の上で同内容の案内を掲示してください。
県内に対象店舗を有すること。
協力金(第6弾)コールセンター 045-330-4892• これに応じて、対象店舗を運営し、時短営業要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第5弾)」を交付いたします。 事業者の皆様は、安心の提供と、感染拡大の防止のため、この取組をぜひ導入願います。
3)に記載されている営業者であること。
また、当該許可の有効期限が令和3年2月7日(時短営業要請期間の最終日)以降であること。
「時短営業の案内」とは、「実施期間」、「時短営業期間中の営業時間(又は休業していること)」、「 酒類の提供時間(又は提供していないこと)」及び「店舗名」を一般に広く公開しているものをいいます。
<受付時間>月曜から金曜(祝日は除く) 9時から17時• (注)• 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に規定する暴力団員等に該当しないこと。