事業者名• 本当に必要な契約なのか、支払いは大丈夫なのかなど、一定の期間再考する機会を与えるために導入された、消費者を守るための制度です。 主に、特定商取引法という法律に規定されていますが、その他の法律にも規定されています。 。
3もし 特約を結んだとしても、消費者保護の観点から無効となります。
電話など口頭によるものでは発言の証拠が記録として十分に残らず、トラブルの元になりかねないためです。
クーリング・オフの期限を過ぎてしまったらどうすればいいか知りたい人 はじめに 「契約したけれど、やっぱりやめたい。 一人で抱え込まず、専門家へ 早めの相談を おわりに 以上のように、クーリング・オフの期間やその後の手続きについて紹介してきました。 クーリング期間の抜け道 実は、クーリング期間を適用せずに契約を維持する方法があります。
18契約や購入の翌日から起算するのではありません。
それは消費者ホットラインに電話すること。
商品の型式• 業者都合によってクーリングオフ期間を過ぎてしまった場合に、クーリングオフできないようだったら弁護士に相談するなどして対処してもらいましょう。 そこで 「頭を冷やすことで契約内容を再考する」という機会を提供しようということから、クーリングオフ制度が設けられました。 また、後から不備のない法定書面を受け取った場合には、 不備のない法定書面を受け取った日から数えて8日間がクーリングオフ期間となります。
・・・で、この情報商材、「クーリングオフ」はできないのか? 結論から言うと、「原則的には、クーリングオフの対象にはなりません」 なぜなら、情報商材の販売は、「通信販売」に該当するからです。
諦めずに行動していきましょう。
通知書面をコピーしましたか? 証拠としてはがきの両面をコピーしましょう。 クーリングオフ制度がある「その他の法律」 「特定商取引法」以外の法律で、クーリングオフ制度があるものを下記にまとめました(代表的なモノのみです)• 以下、書面の記載例(書き方)になります。 あと、「クーリングオフをするには期間内にどうすればよいか」ですが、クーリングオフ通知書を送ればよいということになります。
14ビュー• なので、郵便では確実にいつ送ったか分かるようにしましょう。
そうした事態を回避すべく、 消費者保護の観点から設けられたのが 「 8種規制」 です。
なお、 クーリングオフにともなう損害賠償の請求や、違約金の請求はできません。
特定商取引法第4条及び第5条 (訪問販売における書面の交付) 第四条 販売業者又は役務提供事業者は、営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたとき又は営業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利につき売買契約の申込みを受け、若しくは役務につき役務提供契約の申込みを受けたときは、直ちに、主務省令で定めるところにより、次の事項についてその申込みの内容を記載した書面をその申込みをした者に交付しなければならない。
また「詐欺かもしれない……」そう思った時の対処法や相談窓口は下記に紹介していますので、「怪しいな」と思っている人はこちらも参考にしてみて下さい。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間• 注意!クーリングオフが適用外となるケース• 8日以内のキャンセルでは特定商取引法によってキャンセル料は発生しません。 まず前提として、クーリングオフする際は、必ず書面でおこないましょう。
9クーリングオフ制度の有効な期間• 特定商取引法第9条1項 (訪問販売における契約の申込みの撤回等) 第九条 販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合若しくは販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等において特定顧客から商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした者又は販売業者若しくは役務提供事業者が営業所等以外の場所において商品若しくは指定権利若しくは役務につき売買契約若しくは役務提供契約を締結した場合(営業所等において申込みを受け、営業所等以外の場所において売買契約又は役務提供契約を締結した場合を除く。
そこで 1975年に宅建業法が改正され、クーリングオフが制度化されました。
特に複雑な仕組みの金融商品などは対象外の場合も多く、困った時には早急に消費生活センターに相談しましょう。
例えば、期限最終日の夜9時 (つまり、残り3時間の状態) に依頼があった場合でも、まだ間に合う可能性があります。
クーリングオフ期間を過ぎるとどうなるの? クーリングオフ期間がすぎると基本的にクーリングオフはできません。