判例もあります。 この場合は、「受信契約をお願いします」が正しい訪問理由のはずなんですがねぇ。 受信契約を締結する義務が発生する条件を見ていきましょう。
10また、NHKは2020年4月1日から 「NHKプラス」という インターネット配信をスタートしました。
)した者は地上契約、衛星系によるテレビジョン放送を受信できるテレビジョン受信機を設置した者は衛星契約を締結しなければならない。
ただ、NHKと契約をしている間は受信料の支払いは義務であり、必要です。 最近、裁判して支払い命令が下っているようですが、契約して受信料を払っていないためです。
17)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
現在を想定された法律ではない 先ほど、「NHKを見なくても民放を見てしまったら「放送の受信を目的としない」には該当しないのでは?」と書きました。
若干表現が分かりづらいですが、噛み砕いた表現をすると以下の2点になります。 それ以降、私はデジタル放送しかみていないのですが、もちろんデジタル放送ではBSが映らない設定になっています。
9」 と言われたので、 「バイトを掛け持ちしているので. これは、• そもそもNHKなどほとんど見ません。
地上放送の受信料は兎も角、BS放送の受信料は払いたくないので、BSを見れないようにするしかないのだという気がしてますが、今更BSチューナーが内臓されていないテレビに買い換えるわけにもいかないしどうしようかと考えています。
だが地裁は「増幅器の出費をしなければ受信できないテレビは、NHKを受信できる設備とはいえない」との判断を示した。 ご教授いただければ幸いです。
1元々据え付けてあったのなら、この「設置した者」とは、大家さんなり管理会社であって入居者ではありません。
もっとも安いパターンの地上放送のみで年間払いだと1ヶ月あたり1,200円で済みますが、もっとも高いパターンの衛星放送で2ヶ月払いだと毎月2,200円も支払うことになります。
都市部は引越ししてくる人が多いということだけでなく、ハッキリ断る人が多いことも理由の一つかもしれません。 委託された側も契約を取れなければお金にならないので、見込みがないと思った時点で帰っていきます。 宅配便などは不在票を入れてくれます。
7important;max-width:500px;padding:0 0. 契約自由の原則には反しないというが、契約の当事者が誰なのか不明瞭 まず、受信契約の締結を法律で強制することが、契約を締結する、しないの自由や内容決定の自由を含む契約自由の原則に反するのではないかという点については、要旨2の「憲法違反ではない」との判断によって解決されています。
結論 インターホン越しに「テレビがない」と断るのが結局ベスト! まずは インターホンで応答することです。
こうやって競争がうまれれば、徐々にNHKだって面白いコンテンツを作り出そうと思いますよね。 ここにサインか印鑑をお願いします」 しかし、これは事実なのでしょうか。 NHK受信料制度についてしっかりと理解し、損をしないようにしてくださいね。
12その理由は単純で 、放送法が制定されたのは戦後間もない1950年で、その 当時に存在していた放送局はNHKのみだからです。
)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
そもそも、放送法ができた当初と現代では諸々の事情が違いますので、放送法の見直しも必要だと思います。 スポンサーリンク テレビがあるのに無いと嘘をつくと…? テレビがあるのに無いと嘘をつけば良いのではないか? そう思う人も居ると思います。
ただ、だからと言ってテレビを持ちながら契約しなくて良いという回答は先の放送法に触れる行為ですので、そのような回答をすることはできません。
電波を受信している時点で、NHKの恩恵に預かっているから契約が発生します。