現在、日本に入国ができるのは日本人及び長期滞在ビザなどに限られている(成田空港第1ターミナル南ウイング到着ロビー、4月4日筆者撮影、以下全て筆者撮影) 到着便のほとんど欠航になっている(第1ターミナル南ウイング到着ロビー) 入国拒否の対象は外国人のみ。 対象者は、本邦帰国時に、スマートフォンにLINEアプリをインストールし、帰国後14日間毎日、健康状態の報告を行ってください。 「 」(11月10日更新)写し2通• 最も到着便の数が多い成田空港を運営する成田国際空港会社によると、出迎えまでに時間がかかる場合の待機場所を用意し、到着ロビーに滞留させないような運用をしているそうだ。
ただし、国内で外国人登録(永住資格を含む)または居所申告が有効な場合には、この措置は適用されません。
中国の入国制限及び入国後の行動制限の詳細については、をご覧ください。
ただし、6月2日からは、航空会社が当局の許可を得ること等の条件の下、一部トランジットを許可しています。 (4)必要な商品の運送業者。
20イギリス イギリスは3月13日から、いつ入国したか、どの国に渡航していたかに関係なく、新規に発症した継続的な咳や高熱が見られる場合は、原則として7日間は自宅等で待機することとしています。
これらの国の推奨旅行はレベル3からレベル2に引き下げられました。
(2)全ての地域からの入国者に対し、当分の間、検疫所長の指定する場所で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないよう要請しています。 セントビンセント及びグレナディーン諸島• 【航空会社の運航状況】 【検疫】 ・入国48時間前から台湾行き航空機搭乗までスマートフォンを使って「入境檢疫系統 」のオンライン登録が必要 ・入境後14日間の「在宅検疫」が義務づけられています 【陰性証明書】 ・ ・ China 感染者(93,668) 死亡者(4,750) ・ ・ 【 入国制限 】 ・ ・ ・ ・ 【 日本でのビザ申請 】 ・ ・ 【 航空会社の運航状況 】 中国民用航空局(CAAC)は2020年3月29日以降、中国の国内航空会社は各社各国1路線週1往復まで、外国の航空会社は各社中国との航空路線を1路線週1往復までに限定していました。
10しかし、10月1日より、ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開しました。
2020年の訪日外国人数は? 2020年9月現在、多くの国から日本への入国が禁止になっていますが、それでも2020年8月では8700人の訪日外国人数がいたようです。
)を得て再入国される方については、ビジネストラックを利用しない場合には本件措置に特有の手続は必要ありませんので、通常の再入国のための手続を。
アルジェリア• しかし、10月1日より、ビジネス目的の滞在者や、観光客を除く3か月以上の中長期滞在者に限り、受け入れを再開しました。
。 抗体検査、抗原検査による証明は不可。 「 」(11月9日更新)写し2通• また、受入企業・団体は、原本を対象者の本邦入国後6週間保管し、関係省庁から求めがあった場合には提出してください。
19日本からイタリアへの措置については、レベル3の「渡航中止勧告」が出ています。
受診される検査機関が当該フォーマットに対応しない場合には、 任意の様式の提出も可としますが、以下の必要情報が欠けている場合には、ビジネストラックをご利用いただけません(入国後14日間は自宅等で待機していただきます。
渡航先、経由先の国がビザ発給や入国の制限をしていないか必ずご確認ください。 手術(再診を含む)や出産など海外の医療機関で治療を受けるために日本を出国しなければなりませんでした。 オーストラリア オーストラリアは、3月20日からオーストラリア人や永住者等を除く全ての渡航者の入国を禁止しており、トランジットも原則不可となっています。
15日本から海外への渡航については、これまで159の国・地域を感染症危険情報レベル3(渡航中止勧告)に指定していましたが、10月30日より中国、韓国など感染状況が落ち着きつつある9か国・地域を対象に レベル2(不要不急の渡航自粛)に引き下げました。
当Webサイトは、コンテンツの正確性・妥当性につきましては細心の注意を払っておりますが、その保証をするものではありません。
)に必要事項を記入(注)した上で、写しを出国・出域前に対象者にお送りください。 アジア: モルディブ• 以下のリスト一覧を参照してください。 PCR検査の陰性証明書について,その検査は(滞在地から)サウジへ出発する予定時刻から72時間以内に受検したものでなければならない。
8日本からベトナムへの措置については、レベル3の「渡航中止勧告」が出ています。
自宅、社宅、親戚の家、友人の家、マンスリーマンション、ご自身で予約したホテルなどが対象になります。
日本からフランスへの措置については、レベル3の「渡航中止勧告」が出ています。 ・新規入国しようとする外国人の場合:入国目的等に応じて、滞在先の国・地域の日本国大使館・において査証の発給 ・8月31日までに再入国許可(みなし再入国許可を含む。
11「質問票」(日本行きの便の機内において全乗客に配布されます。
カメルーン• セネガル• (注2)なお、ミャンマー及びヨルダンは10月30日に入国拒否対象地域に指定されましたが、11月14日までに入国する場合には、事前に検査証明を取得していない場合でも入国拒否対象になりません。