ほとんど諸人の嘲 あざけ りを貽 のこ すものか。
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犯用(ぼんよう)の条、若(も)し遁(のが)るる所無くば、 員数に任せてこれを弁償すべし。
また、鎌倉市中の民事裁判は 「政所」で行われました。
また、守護や地頭の仕事の内容も定めています。
最期は赤痢によって高熱に苦しみながら60歳の生涯を終えました。 第21条:「妻や妾 (めかけ)に相続した土地の離別後のあつかいについて」 離別した妻や妾に大きな落ち度があった場合。
8好悪(=人の好き嫌ひ)あるべからず。
しかし、それでも知行を申しても、御下文を給い土地を掠められた者はこの状を持っているといえ、これを用いることはない。
代官もしくは本所による訴訟が行われる時、鎌倉もしくは六波羅探題 (ろくはらたんだい)より呼び出しがあったにもかかわらず応じなかった者は主人の領地を没収する。
次に、奴婢所生(し よせい=生んだ)の男女(=子供)の事、法意(=古法)の如くば子細有り(=別の定めがあり、母の主人の所有)と雖も、同じき御時の例に任せ、男は父に付 け (=父母の所属が異なる場合には、父の主人の所有)、女は母に付く(=母の主人の所有)べきなり。
所帯無き者は追却(=追放)せら るべし。
そして、「土地の所有権は文書ではなく、実際に土地を支配しているヤツのものだ!」という単純明快な理論を展開しています。 ただし前任国司が罪を犯し解任されたものであるときは別である。
読み下し文は、 一 御下文を帯びるといえども、年序を経て知行せしめず所領の事、 右、当知行の後、廿ヶ年を過ぐれば、大将家の例に任せ、理非を論ぜず改替をあたわず。
6.領地は武士にとっての命であり、先祖から受け継いだ土地を認めてもらうこと、新しい領地をもらうことの二つが最も大切なことでした。
だから各御家人たちの家の中で起こるプライベートな裁判にまで幕府は介入しないし、御成敗式目は適用されないよ」ってこと。
しかし、夫が口論によって偶然 (ぐうぜん)に相手を傷つけたり、殺害してしまったような場合は妻の領地は没収されない。
ただし、この規定は鎌倉幕府が管轄するにおける訴訟では有効であったが、やに関する訴訟では直ちに適用されなかった。