複数の訪問看護ステーションが介入する際の加算の取り方 複数の訪問看護ステーションが介入する場合には、それぞれのステーションで算定できる加算といずれかのステーションのみ算定できる加算があります。
こちらの記事で学習する 正解 問1 使用する保険は医療保険or介護保険? 特別訪問看護指示書が交付されている指示期間は医療保険、それ以外は介護保険での介入になる。
この4つの場合に算定する事ができます。 ヘルパーのみの訪問でサービス提供責任者が訪問していないといった場合は初回加算は算定できませんので注意しておきましょう。 初回加算の算定要件をチェックする! 訪問介護の初回加算を算定するために一定の条件を満たしている必要があります。
11必要な場合には、次回訪問の日にちや時間をカレンダーに記載していただいたり、メモなどを作成してお渡しすると安心です。
別表7、8に該当するご利用者様や、特別訪問看護指示書が交付されている場合には、医療保険での訪問看護の基本ルールである週3回、1日1回まで制限が外れます。
別表8に該当する者• 具体的には次の表の通りである。
ご自宅にある物品をお借りする場合がほとんどですので、ご家族や利用者さんに確認しながら準備しましょう。
訪問看護の初回訪問とは? 言葉のとおり、 訪問看護の利用が決まり事業所との契約の後、 初めて訪問看護を提供する訪問をいいます。
しかし、 基本療養費と管理療養費は1日に1回のみの算定です。
利用者さんの 病状や全身状態、必要な医療処置、精神面の状況、ADLや生活環境、ご家族の状況から、看護介入が必要と考えられる事項を抽出します。
・介護予防指定訪問看護ステーション ・指定訪問看護ステーション ・医療保険の訪問看護ステーション この3つの事業所が1つの訪問看護ステーションに存在していることを理解しておく必要があります。 事前に加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書などでご利用者さんに説明して、同意を得ていること 契約をする際に、重要事項について説明をして同意を得ることが必要です。
4サービス提供体制強化加算の算定要件は下記の通りです。
サービス提供票では、初回訪問日に「1」と記載する形となります。
そして、2ヶ所以上のステーションで介入しており、他のステーションで算定している場合は算定できません。 医療保険の自己負担は1割。 特別管理加算を算定している 特別訪問看護指示書が交付されている 15歳未満の超重症児または準超重症児の利用者 この加算は 週に1回のみ算定できます。
6緊急時訪問看護加算は1つのステーションのみがオンコール対応を行うこともありました。
自己負担割合(1~3割) 介護保険と違い、どの地域でも金額は同じです。
初回加算は、理学療法士等や准看護師でも算定が可能 初回加算は、看護師だけでなく、理学療法士等や准看護師が初回に訪問をした場合でも算定をすることができます。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護は月8,267~29,441単位、看護小規模多機能型居宅介護は月11,119~31,141単位です。
緊急時訪問看護加算 訪問看護サービスにおける緊急時訪問看護加算は、次の2つの条件を満たすことにより、574単位算定することが出来る加算だ。 初めて訪問介護を利用する場合 初めて訪問介護を利用すると初回加算が算定されますが 具体的には 初めて訪問介護 「事業所」を利用する際に算定することが出来ます。
複数名訪問看護加算 契約時には、加算の種類やつきかた(1回ごとか月額か)を確認しましょう。
例えばA訪問介護事業所を初めて利用する際に初回加算が算定されますし、その後A訪問介護事業所を辞めて、B訪問介護專業所を初めて利用する場合にも初回加算が算定されます。