地方自治法等の一部を改正する法律• )の総合区長については当該総合区の区域内において選挙権を有する者、指定都市の区又は総合区の選挙管理委員については当該区又は総合区の区域内において選挙権を有する者、道の方面公安委員会の委員については当該方面公安委員会の管理する方面本部の管轄区域内において選挙権を有する者)は、政令の定めるところにより、その総数の三分の一 (その総数が40万を超え80万以下の場合にあつてはその40万を超える数に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が80万を超える場合にあつてはその80万を超える数に八分の一を乗じて得た数と40万に六分の一を乗じて得た数と40万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、副知事若しくは副市町村長、指定都市の総合区長、選挙管理委員若しくは監査委員又は公安委員会の委員の解職の請求をすることができる。 )で、その年金たる補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度 (4月1日から翌年3月31日までをいう。
20)の規定、附則第19項の規定による改正後の市町村立学校職員給与負担法 (昭和23年法律第135号。
4 職員に関しては、労働基準法第32条の2第1項中「使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、又は」とあるのは「使用者は、」と、同法第34条第2項ただし書中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは」とあるのは「条例に特別の定めがある場合は」と、同法第37条第3項中「使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により」とあるのは「使用者が」と、同法第39条第4項中「当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めた場合において、第1号に掲げる労働者の範囲に属する労働者が有給休暇を時間を単位として請求したときは、前三項の規定による有給休暇の日数のうち第2号に掲げる日数については、これらの規定にかかわらず、当該協定で定めるところにより」とあるのは「前三項の規定にかかわらず、特に必要があると認められるときは、」とする。
)をすることを承認することができる。 「 職務上知り得た秘密」とは、職員が職務遂行上知り得た秘密をいう。 当該地方公共団体においての処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者• )は平成12年4月1日から施行する。
20)中に前項各号のいずれかに該当したときは、これに対し同項に規定する懲戒処分を行うことができる。
H26. )及び第2項、第47条、第48条第3項及び第4項、第49条第2項及び第3項並びに同条第4項から第7項まで (指定障害者支援施設等の設置者及び指定相談支援事業者に係る部分に限る。
とについては第46条及び第20条で国家公務員一般職の欠格条項に加え、禁錮以上の刑に処せられた者やで弾劾された者を欠格とすることが規定されている。 )、附則第25条 (地方開発事業団に関する部分に限る。 )若しくは特定地方独立行政法人 (以下 「地方公共団体の執行機関の組織等」という。
18報酬(第203条第1項)• )、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条 (フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。
01 施行• )及び第2項、第95条第1項第2号 (第92条第2号に係る部分を除く。
地域手当(2006年度より調整手当から代わって支給)• 選考によって十分適格者が得られる場合• 障害等級 額 第一級 平均給与額に一、三四〇を乗じて得た額 第二級 平均給与額に一、一九〇を乗じて得た額 第三級 平均給与額に一、〇五〇を乗じて得た額 第四級 平均給与額に九二〇を乗じて得た額 第五級 平均給与額に七九〇を乗じて得た額 第六級 平均給与額に六七〇を乗じて得た額 第七級 平均給与額に五六〇を乗じて得た額 4 第33条第2項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第37条第3項、第39条第1項及び第2項並びに第43条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。 第180条の7 普通地方公共団体の委員会又は委員は、その権限に属する事務の一部を、当該普通地方公共団体の長と協議して、普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する支庁若しくは地方事務所、支所若しくは出張所、第202条の4第2項に規定する地域自治区の事務所、第252条の19第1項に規定する指定都市の区若しくは総合区の事務所若しくはその出張所、保健所その他の行政機関の長に委任し、若しくは普通地方公共団体の長の補助機関である職員若しくはその管理に属する行政機関に属する職員をして補助執行させ、又は専門委員に委託して必要な事項を調査させることができる。 したがって、これら営利を目的としない団体の役員になることについて任命権者の許可は必要とされていないが、役員として報酬を得ることについては任命権者の許可が必要となる。
8)、同法第34条の改正規定 (「及び第12条第2項」を「、第12条第2項及び第27条第3項」に改める部分、「第12条第1項」の下に「、第27条第2項」を加える部分及び「第14条及び」を「第14条、第26条及び」に改める部分に限る。
)、第2章第4節、第3章、第4章 (障害福祉サービス事業に係る部分を除く。
H27. )、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条 (職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。
H26. 第204条第2項中調整手当に係る部分、附則第6条の2及び附則第6条の4を除く。
)、同条第4項の改正規定 (「、附則第19条の規定にかかわらず」を削り、「同条の規定による退職共済年金は、支給しない」を「附則第19条及び附則第24条の2の規定は、適用しない」に改める部分に限る。
9)の地位に就いている者 (退職手当通算予定職員であつた者であつて引き続いて退職手当通算法人の地位に就いている者及び公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 (平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者を除く。
人事委員会の給与の勧告は、法的な拘束力はないが、任命権者はほぼその勧告に沿った形で、給与改定を行うことが多い。
)に属するものに関し、離職後2年間、職務上の行為をするように、又はしないように要求し、又は依頼してはならないことを条例により定めることができる。 期末手当• )の構成員の職で臨時又は非常勤のもの【註:実務上はと呼ぶ】• これは、職員が職務に関係のない一私人として証言、鑑定等を行う場合であっても同様である。
)、第16条並びに第18条の規定 平成26年4月1日 2 任命権者が、職員をその職員が現に任命されている職の置かれる機関 (地方自治法 (昭和22年法律第67号)第155条第1項に規定する支庁、地方事務所、支所及び出張所、同法第156条第1項に規定する行政機関、同法第202条の4第3項に規定する地域自治区の事務所、同法第244条第1項に規定する公の施設、同法第252条の20第1項に規定する区の事務所及びその出張所並びに同法第252条の20の2第1項に規定する総合区の事務所及びその出張所をいう。
職務命令が有効に成立するためには、次の要件を満たしている必要がある。
したがって、による成年擬制(民法第753条)等によって成年者と同一の行為能力を有するにいたった者は除外される。 強盗の共同正犯 平成13年10月25日最高裁 事件番号 平成12 あ 1859 最高裁判所の見解 スナックのホステスで. )の廃置分合により当該職員であつた者が在職していた地方公共団体 (以下この条において 「元在職団体」という。
2時間外勤務手当• 以下この項において同じ。
六 在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員又はこれに類する者として人事委員会規則で定めるものに対し、当該地方公共団体若しくは当該特定地方独立行政法人と営利企業等 (再就職者が現にその地位に就いているものに限る。