住宅を取得してから6カ月以内に入居し、適用を受ける年の12月31日まで引き続き住んでいる• 住・・・一般の住宅借入金等特別控除の場合(増改築等を含みます。
住宅ローン控除と併用できる主な特例と併用できない主な特例は次のとおりです。
)を基に、居住の用に供した年分の計算方法により算出します(100円未満の端数金額は切り捨てます。 所得税で控除しきれなかった分に関しては住民税から控除されます。 の方ですが、例えばサラリーマンであればこんな場合が考えられます。
6準備 記入する前に、お手元に、 住宅ローンの残高証明書をご用意ください(下図サンプル)。
年末調整の場合は、給与所得者の「住宅借入金等特別控除申告書」や、住宅ローンの「年末残高証明書」を添付する必要があります。
【(参考)以前の様式】 下の( )は連帯債務で借り入れている額の合計額を記載する。 期限を過ぎてからでも申告・納付はできます(というよりも、期限を過ぎても申告・納付はしなければなりません)が、その場合には罰金が科されます。
16(以下、住宅借入金等特別控除と表記)その概要などについて解説します。
また所得税から控除しても余る金額については、 住民税からも一部控除することができます。
増築・リフォームの場合の適用条件 自宅のリフォームや増築を検討している際も、規定を満たしていれば住宅ローン控除を受けることができます。 また、居住用割合は欄内の( )に記入します。 (イ) その家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し なお、長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合は変更認定通知書の写し、認定計画実施者の地位の承継があった場合には認定通知書及び地位の承継の承認通知書の写しが必要です。
72%以上の勤務先の融資が対象となります。
生計を一にする親族などからの購入ではないこと• 従業員が、 の年末調整申告書データ及び の控除証明書等データを勤務先に提供• まとめ 「住宅ローン控除等申告書」について、以下に最終チェック項目を用意しましたので、記入漏れがないか確認し、勤務先へ提出しましょう。
住宅ローン控除と併用できない特例がある 住宅ローン控除の適用を受けるためには、「入居した年とその前後2年以内に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの特例の適用を受けていないこと」が要件とされています。
15【関連記事】• 75万円となります。
詳しくはこちらのページでまとめています。
今回の記事内では、住宅借入金等特別控除で統一したいと思います。 100円未満は切り捨てになります。 この場合、税務署から送付される「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」・「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」と「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」を勤務先に提出する必要があります。
12既存住宅取得の日から5カ月後まで• 従業員が保険料控除申告書及び住宅ローン控除申告書など、年末調整の際に作成する各種申告書(以下「年末調整申告書」といいます。
(注2)贈与による取得、又は取得の時に生計を一にしており、その取得後も引き続き生計を一にする親族や特別な関係のある者などからの取得は、この特別控除の適用はありません。
給与所得者は、2年目以降は必要書類を提出すれば年末調整によって控除を受けることができます。
前述したように、初年度(2014年分)の確定申告は還付申告を行うことができます。
その理由は、上記国税庁の引用文の、黄色でマーカーを引いた部分(… 所得税額から控除…)にあります。
各年で最大40万円(認定住宅の場合は50万円)、10年間で最大400万円(認定住宅の場合は500万円)が戻ってくる住宅ローン控除ですが、申告者全員が最大控除額を受けとれる訳ではありません。
関連 まとめ この記事では年末調整で提出する住宅ローン控除申告書の書き方についてご紹介しました。 それは、次の点です。
13(C 欄にも記入します。
まず、控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、次に掲げる区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。