そもそも検察が司法取引を持ちかける理由は、共犯者からの証言以外の証拠が得られないからです。 裁判員裁判対象事件は対象となりません。
刑事訴訟法第293条第1項の規定による意見の陳述において,被告人に特定の刑を科すべき意見を陳述すること 軽い量刑で求刑をすること• 被告人の罪状認否が存在する英米法諸国で一般的に行われているほか、大陸法のドイツ、フランス、イタリアなどには、自白や捜査協力などをした被告人の刑を軽減・免除する「改悛 かいしゅん 者制度」「王冠証人制度」「合意制度」などがある。
頭の体操になる。
不正競争防止法違反(営業秘密侵害など)• だいたい8割程度の裁判が司法取引によって終結しているといわれています。
これに対し、いったんは合意が成立した場合には、後に被疑者・被告人が合意から離脱したり、検察審査会の議決により合意の効力が失われた場合でも、協議の過程で被疑者・被告人が行った供述や提供した証拠について、ただちに証拠として用いることが許されなくなるわけではありません。
被疑者・被告人の立場からは、協議の中での供述をきっかけとして得られた証拠(派生証拠)に基づき、自らが訴追されるリスクが残ることになります。
・自己負罪型 アメリカで主に実施されている司法取引で、被告や容疑者が自分の犯罪を認めて刑罰が軽減されるもの ・操作公判強力型 他人の犯罪に関する捜査機関への情報提供 アメリカの司法取引との違いについて アメリカの司法取引との違いについて 日本で導入された司法取引は、アメリカですでに実施されているものとは異なる点があります。
・協議、合意の過程に弁護人の立ち合いが義務化されている 少し説明を加えますと、ひとつめの他人の刑事事件というのは被疑者や被告人の共犯者の存在になる人で、法人の場合も「他人」と表現される一部に含まれます。
たとえば、犯罪の実行犯である部下従業員から、企業の役員あるいは幹部職員等の上位者の関与を明らかにする「有罪証拠」(供述やその裏付け証拠)を効率的に獲得するということが想定されます。 (3)で紹介した適用犯罪と重ねて整理しなおせば、• 改正法により導入された司法取引は、弁護人の関与を必要的とし(改正法350条の3)、虚偽供述に対する罰則を整えるなど利益誘導による虚偽供述を排除する仕組みを制度的に担保したうえで、 検察官が被疑者や被告人に対し不起訴処分や軽い求刑等を行うことを約束し、その見返りとして捜査に協力することを正面から認めたものと評価されています。 他人の刑事事件を供述することとの引換えに不起訴や刑の減免という特典を受けるためには、他人の刑事事件と自己の刑事事件との間に関連性がなければなりません。
17結局、毒も一緒に食らうことになってしまうのです。
にもかかわらず、その証言は共犯者の犯行の唯一の裏付けとなる場合が多いので、いたって不安定な制度ということなのです。
利害関係がさらに生まれやすくなることを懸念する人は多いでしょう。
組織的犯罪処罰法の一定の犯罪(組織的詐欺など)• これは軽微(「死刑、無期、短期一年を超える懲役・禁錮刑」の犯罪は除外)であり明白かつ証拠調べが速やかに終わると見込まれる一定の条件の事案で、罪状認否において被告人が有罪を認めた場合、裁判所はを付した判決をしなければならない。
密行性の高い組織的犯罪等について、首謀者や背後者などのような真に処罰すべき者を処罰することができるようになります。
企業犯罪や組織犯罪の捜査・公判に協力してもらうことにより,事件の全貌解明にかかる時間の短縮や抜本的解決を図ることができるため,メリットの大きい犯罪に限定したといえます。
しかし、弁護人の立場からすると、自分の依頼者である被疑者、被告人に忠実に従うならば、司法取引に応じるしかない。 村岡 背後の巨悪を捕らえるためには強力な捜査手法が必要であり、その一つが司法取引である、という考え方がありました。
17社員の犯罪と思っていたら、会社も訴追されることがある。
裁判員制度・陪審制・参審制の比較 裁判員制度 陪審制 参審制 採用国 日本 米国、英国など ドイツ、フランスなど 裁判官の関与 裁判官と共同 陪審員のみ 裁判官と共同 有罪・無罪 判断する 判断する 判断する 量刑 判断する 判断しない 判断する 任期 事件ごと 事件ごと 任期制 選任 無作為 無作為 団体の推薦など (最高裁の資料を基にPOWER NEWSが作成) 死刑判決増は裁判員裁判の拙速主義の弊害か 村岡 弁護士の中にもずっと陪審制を支持する潮流はありました。
解決までに時間を要する事件には検察官や警察官などの公務員の人件費がかかり、元をたどれば国民の税金が使われていることになりますよね。 検察側が合意事項を守らなかったとき(減刑しなかった、不起訴処分とせず起訴した)には、• そうすると、厳罰も絵に描いた餅となるので、かえって犯罪の増加に拍車をかけることとなってしまいます。 2014年10月31日中日新聞朝刊27面• 金融商品取引法違反(粉飾決算、インサイダー取引など)• あなたは、これらの問題に頭を抱えてはいませんか?• そこで,司法取引が成立するには,協議と合意が必要となります。
12公訴(起訴)を取り消すこと• 村井 最高裁は過去に刑事免責制度について、日本の法律的風土には合わないという意見を出して憲法違反としました。
「司法取引」制度は、 特定の財政経済犯罪及び薬物銃器犯罪(法350条の2第2項各号の「特定犯罪」)について、検察官と被疑者・被告人が、弁護人の同意がある場合に、被疑者・被告人が、共犯者等他人の刑事事件の解明に資する供述をし、 証拠を提出するなどの協力行為を行い、検察官が、その協力行為の見返りに、被疑者・被告人に有利に考慮して、これを 不起訴にしたり、軽い罪で起訴したり、軽い求刑をするなどを内容とする「合意」をすることができるとし、このような両当事者間の協議・合意を通じて、他人の犯罪行為の訴追・処罰に必要な供述証拠等を獲得しようとするもの です(法350条の2以下)。
そのため、自白をしたり、犯罪を行ったことについて反省の態度が見られたりする場合は、起訴をし�. したがって、司法取引が適用されるケースとして当初想定されていたのは、いわゆるオレオレ詐欺のような犯罪において、捜査期間に謙虚された「末端の構成員・協力者(受け子(お金を受け取りに行く係)・出し子(お金を引き出しにいく係)」に飴をぶらさげる(減刑という恩恵を与える)ことで、「黒幕逮捕」に直結する情報を引き出すというようなケースでした。 誤解を恐れずに、わかりやすくいえば、「他人を売る」ことを条件に、自分の罪を軽くしてもらうという仕組みということになります。 明日からは、本当に大切な業務にだけ集中してみませんか? 何か法律トラブルに巻き込まれた際、弁護士に相談するのが一番良いと知りながらも、どうしても費用がネックになり相談が出来ず泣き寝入りしてしまう方が多くいらっしゃいます。
なお,MHPS事件で起訴された3人のうち,2人は起訴内容を認め有罪判決が言い渡されたが(東京地裁2019年3月1日判決),もう1人は無罪を主張し分離公判で争っており,今後,「司法取引」における合意内容の信用性が,初めて公判で争われるものと思われる。
つまり、被疑者・被告人は、先に弁護人と相談し、供述するかどうか決めることになります。