県の要請に協力した中小企業、個人事業主に対して協力金が交付されます。 業務効率の向上に資するITサービスを導入する事業 緊急事態宣言が発令されてから、会社に出社することなく自宅で仕事を行う企業は増えましたが、 円滑にコミュニケーションを図る為のWEB会議システムの導入や、会計ソフトの導入などが取り組み事例となります。
11短縮後の営業時間を朝5時から夜8時までの間とし、酒類の提供時間を夜7時までとすることが必要。
郵送:〒231-0026 神奈川県横浜市中区寿町1-4 かながわ労働プラザ3階 協力金(第2弾)事務局 電子申請:神奈川県電子申請システム「神奈川県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第2弾)交付申請」 6.飲食店を営んでいるが、申請時の提出書類は何か? 必ず必要な書類は、下記の通り。
これに応じて、対象となる店舗を運営し、時短営業にご協力いただいた事業者の皆様に対して、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(第3弾)」を交付いたします。 第二弾の申請受付は、受付期間は6月8日から7月14日。
43 交付要件等• 更新 令和2年12月3日 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、特別区及び多摩地域の各市町村の飲食店等に営業時間の短縮要請が行われることに伴い、要請に全面的にご協力いただける中小の事業者の皆様に支給する協力金につきまして、以下のとおりお知らせいたします。
紙媒体での郵送の方 実績報告書様式及び実績報告書作成マニュアル 様式等ファイルの印刷ができない環境の方は県医療課窓口で配布します。
申請期間は5月7日から5月末までとなっています。 収入がほとんどなくなったにも関わらず、家賃や人件費が発生してしまい経営危機を向かえている運営者様は少なくないはずです。 (一般消費者向けの販売・サービス等を行わない農業、林業、漁業は対象外) 9.第2弾では休業要請されていない施設も対象となるの? コロナウイルス感染拡大防止のため、自主的に休業した要請対象外の施設も対象となる。
17交付申請書(様式1)• 休業要請等に応じて、事業所の休業に協力した休業要請等対象施設や、夜間営業時間短縮要請に応じて、夜間営業時間の短縮に協力した夜間営業時間短縮要請対象施設を共に有する事業者は、「休業要請対象の施設の事業者」として申請してください。
差額の精算については、令和2年1月から順次ご案内します。
あわせて、 交付した協力金と同額の違約金の支払いを請求する場合があります。 そんな中で皆さんにお話しをお伺いすると、家賃の支払い、これが大変だという声を聞きました。 少なくとも令和2年4月24日以降、県内にある事業所で休業や夜間営業時間の短縮(夜間営業時間を短縮する代わりに休業した場合及び酒類提供時間を短縮した場合を含む)に協力いただいていること。
簡単に言えば、 今まで行っていなかったデリバリーやテイクアウトを始める時にかかる資金を補助してくれるというものです。
申請するための要件や必要な書類の詳細も神奈川県のホームページに記載されていますので、該当される方は併せてご確認ください。
原則として、神奈川県のの交付対象となる市内の事業所が対象となります。
<拡大防止協力金を最大30万円交付> 神奈川県の黒岩祐治知事は4月14日、新型コロナウイルス拡大防止協力金について動画を公開。
各月15日~末日が申請期間(但し12月は28日まで)です。
ビジネスモデル転換事業:最大5000万円 こちらの事業の内容としては以下のように設定されています。 大井町• 夜間営業時間の短縮要請対象の施設の事業者(食事提供施設) どの都道府県でも同じですが、要請通りに対応していることが条件となります。 医療機関等における感染拡大防止等支援事業 1 事業について• 茅ヶ崎市• 新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金交付事業 1 事業について• 以下で、神奈川県の新型コロナウイルス感性小拡大防止協力金について詳しくご紹介していきましょう。
13新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づく協力要請(2020年4月10日付)に協力した事業者に最大30万円の支援を行い、負担の軽減を図る。
この金額を聞かれて東京都と比べればずいぶん少ないなと思われるかもしれませんね。