計画時に土砂崩れの危険があったにも関わらず、なんら対策を講じていなければ責任が生じると思いますが、それを証明するのは難しいと思います。
5万が一、自分たちの責任になるということがわかっていたら、多くの方々がちゃんとしなければいけないと思ったはずなのですが、ずっと長年にわたって放置されてきたことが今回の原因になってしまったという。
責任を問われないとしても、安全に通行できるように対策を施す義務が出てきます。
5日午前、神奈川県逗子市で道路脇の斜面が崩れて歩行者が巻き込まれ、 これまでに女性1人が救助され病院に搬送されましたが、意識不明の状態 だということです。
16逗子市によりますと、この斜面では数メートルの高さまで補強がしてあり ましたが、その上の斜面が崩れ落ちたということです。
そのなかで、責任を負う人がそれにいちばん注意していくべきなので、誰が最終的に責任を負うのかをはっきりとさせることは非常に重要だと思います。
県はこの場所を土砂災害警戒区域に指定していたわけです。 大京アステージは「崩落した斜面に対する専門的な点検業務は管理組合との契約に入っていない」としています。 保険で対応できない場合は、積立金などから支払いをするか、不足がある場合は持ち分割合に合わせて所有者が追加で支払いとなる可能性があります。
4。
建物の工事を担当した大阪市の建設会社は取材に、崩れた斜面について「当社の施工範囲ではなく、手を加えていない」と話した。
亡くなったのは、宝飾大手のミキモトの社長を1993年から2003年まで務めた春日豊彦さんと発表された。 そのためマンション計画時には指定されていなかったのですから、責任を問うのは難しいと思います。 名前や詳細はまだわかっていません。
10少し立地が良くなかったり、規模が小さかったりなど大手と競合しないところで中小のデベロッパーなどが分譲を行うことが多いです。
そういった意味で、危険地域のマップを作成し、立ち入り禁止にするなどといった対応が必要かもしれませんね。
2月の女子高生の事故: 逗子市市街地の道路脇の斜面下• に詳しい「麹町パートナーズ法律事務所」の神戸靖一郎弁護士がこう解説する。
写真で見る限りでは、ここ。
土砂災害防止法では、「土砂災害危険箇所」「土砂災害警戒区域」「土砂災害特別警戒区域」を定めています。
何の罪もないのにこのような事故に巻き込まれてしまって。 土砂災害警戒区域(イエローゾーン) 土砂災害が発生した場合、住民に危害が生ずるおそれのあると認められた区域で、市町村による警戒避難体制の整備が義務付けられます。 専門家も「風化で脆くなって崩れるということはどこでも起きうるが、崩壊の予測は困難だ」と言っているのですね。
4神奈川県で土砂崩れで亡くなった人、ミキモトの元社長だったとのこと。
現場は、神奈川県逗子市池子の市道付近です。
崩落原因について、逗子署や逗子市は「調査中」としている。 1日雨だったようですね。
警察などはほかにも巻き込まれた人がいないか捜索を 進めています。
土砂崩れの対策費用が管理組合から支出! マンション選びには、「立地」が重要であることが分かった痛ましい土砂崩れの事件でした。