往来危険による汽車転覆等罪 [ ] 本罪は往来危険罪の結果的加重犯であり、126条の汽車転覆等罪の場合と同様に処罰されます。 規定を通観すると、鉄道営業法は、鉄道営業に関する基本的なルールを定め、高速度交通機関である鉄道事業の安全、円滑、適正な営業を確保するために、乗車券や運賃についてのルール、鉄道係員が守るべきルール、旅客や公衆が守るべきルールを定めていることが分かる。
10その遺族は,本件により,精神的にも経済的にも深刻な影響を被っており,その影響は計り知れない。
一般には後者の意味合いで使われる。
いずれも、故意は認定されず、過失が認定されるにすぎない。 . 現に僚船の船長らは,波高の高い追い波の場合には,波を早期に発見して波をまともに受けないよう針路を変えて波をよけているのである。 よって,主文のとおり判決する。
16法定刑は2年以上の有期懲役。
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交通を妨害されるときには、公衆の生命・身体・財産が危険にさらされるため、本罪は公共危険犯の性質を備えているものと解されています。
「その他の方法」には、いわゆる線路へのも含まれるとされている。
しかしそれよりも、安全、円滑、適正な鉄道営業の確保に対する挑戦が立入者からなされたということに対して、相応の処罰をもって対処することが優先されるのである。
線路内への立入は立入者自身にとっても危険な行為であることは言うまでもない。 運輸安全委員会の船舶事故調査官は同日、既に着岸していた、はやとを調査し、船首部分に傷と塗料が付着したような痕跡があるのを確認した。 汽車転覆等罪の刑罰は、無期または3年以上の懲役です。
12なお、などによる死傷事故などについては、により、危険運転を故意の基本犯とし結果人を死傷させたとして処罰されるようになった。
ここでいう「業務に従事する者」とは、直接又は間接に汽車・電車又は艦船の交通往来の業務に従事する者のことである(大判昭和2年11月28日刑集6巻472頁)。
過失汽車等転覆罪は過失によって現実に汽車等転覆・沈没・破壊の結果が生じたときに成立する犯罪です。 それなのに,被告人は,最初の第1波を直近約20メートル程度にまで迫ってようやく発見したに過ぎず,この時点ではもはや被告人船舶を加速して波から逃げたり舵を切って波の通り道から外れるなどして高波の直撃を避けるといった回避措置を講じることができず,第1波,第2波はなんとかやり過ごし たが,第3波の高さ約6メートルの波の直撃を船尾側から受け,船尾が大きく持ち上げられて船首を海中に没入させ,船体を左に横転させて転覆させるに至ったのである。 前者の例としては、機関手、運転手、航海士等があります。
13その頃,汽船Bが,直ちに,右転をすれば,同船と汽船Fは,約100mの距離で衝突を回避することが可能であった。
(具体的)予見可能性• 3 弁護士回答• その保護法益は、汽車・電車及び艦船の往来の安全です。
線路に何か物を落としても、その日にその線路を走る電車には何の影響もなかった場合には往来危険罪にはならないと。 すなわち故意または過失によって他人の権利を侵害した場合、それによって生じた損害について加害者が賠償責任を負うものとしている。
10火力によって目的物が毀棄罪にいう損壊の程度に達したときをもって焼損とする見解。
2012年03月06日• , 「 (変針後の海象条件として)Eの本船の横を5メートル位の大きな潮波が通ることもありました。
例えば、犬を連れて散歩中に、犬が突然暴れだして他人に襲い掛かり他人に怪我をさせる可能性があるか、車を運転中に幼稚園の門から子供が飛び出してきて衝突事故が起きる可能性があるかなどである。 タンカー同士の衝突から重油が海に漏れ出すと、当該艦船・周辺を航行する艦船、環境、財産等、広範囲に重大な影響を与えます。
2具体的危険を生じさせるに足る行為に着手したが、具体的危険が生じなかった場合には未遂となります。
一般に破壊とは、汽車・電車・艦船の実質を害して、その交通機関としての用法の全部または一部を不能にする程度の物理的損壊をいいます。
船舶が相手船を探知した場合は、他の船舶と衝突するおそれがあるかどうかを判断するために、その時の状況に適したすべての手段を用いなければならない 第七条第一項。
5故意 [ ] 本罪の行為は放火であり、焼損により既遂に達します。
建物に付随する私道を持っています。